#CryptoRegulationBattle #USA. 「規制の施行による幕引き」:SECとCFTCが共同で、トークン分類を明確に定義する正式な枠組みを発表し、突然の訴訟が相次いだ旧時代に終止符を打った。
5つのパートによるトークン分類(タクソノミー):
デジタル・コモディティ(例:BTC、ETH):CFTCが管轄。
デジタル証券:SECが管轄。
ステーブルコイン、ユーティリティ・ツール、NFT:正式に非証券として分類。
「エグジット(退出)条項」:当初証券として販売されたトークンは、そのネットワークが完全に分散化され、中央の運営チームに依存しなくなった時点で、正式にそのステータスを手放すことができる。
マイニング、ステーキング&エアドロップ:プロトコルのマイニング、ネイティブ・バリデーションのステーキング、標準的なマーケティング目的のエアドロップは、公式にクリアされ、証券の募集として扱われない。
GENIUS法:市場構造を成文化する最初の主要な連邦法であり、決済用ステーブルコインを厳格な銀行ガイドラインと準備金の義務(リザーブ・マンダト)に組み込んだ。
戦略的準備金:米国は、国家の金融上の優先事項としてデジタル資産を保有するための「戦略的ビットコイン準備金」を設立した。
厳格な州法:州ごとに非常にローカライズされたルールがある。例えば、カリフォルニア州のDFALは、非遵守の場合に1日最大10万ドルの罰則を伴う正式なライセンスを義務づけている。
厳格なAML/KYC&トラベル・ルール:国で事業を行うすべての暗号資産取引所およびカストディ(保管)事業者に対し、身元とウォレットデータの追跡が引き続き必須である。
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