タイでは今後、刑法上、ビットコインは財産とみなされます。これは、同国の最高裁判所がその趣旨の判決を下したことを受けたものです。

最高裁の判決は、タイで暗号資産を保有または取引するすべての人に影響します。デジタル資産が財産犯の対象となり得ることを明確にしたためです。また判決は、ビットコインには売買可能な固有の価値があるものの、法定通貨ではないことも明示しています。

裁判所がBTCを財産とみなした理由

タイの民商法典は、占有価値のある無形物に財産権を認めています。裁判所はビットコインを財産と認定するにあたり、同法典第137条および第138条に依拠しました。

判決を言い渡すにあたり、裁判所はBTCについて、買い手がいれば現金に換えられる、市場価格が付いた交換手段であると説明した。さらに、仮想通貨を、交換手段として機能するネットワーク上に構築された電子データと定義する、タイの2018年デジタル資産事業緊急勅令を引用した。

タイ銀行は、価格変動が激しいことを理由に、仮想通貨を法定通貨とはみなしていない。裁判所も、ビットコインが法定通貨ではないと判断するにあたり、中央銀行の見解を引用した。

裁判所は、この問題を二つに分けて考えた。あるものが債務の弁済に使える通貨かどうかは一つの問題であり、価格が付いて保有できるかどうかは別の問題である。ビットコインは後者の要件を満たしたが、前者は満たさなかった。

サムイ島での5万ドル強盗事件

この判決は、4年前、正確には2022年9月15日に起きた強盗事件を受けたものだ。事件はサムイ島で発生した。外国人グループが被害者とそのロシア人の妻を脅し、子どもの安全を危険にさらしたうえで、暴力に及んだ。

被害者は脅され、5万ドル、または187万8,000バーツを2.480801 BTCに換えて、強盗犯が管理するウォレットに送金した。被告は、移動手段や宿泊先を手配し、グループがフェリーで逃走するのを助けた。

第一審裁判所は当初、強盗犯に懲役15年を言い渡したが、その後10年に減刑した。控訴審でもこの刑が支持され、最高裁判所も、送金は自発的ではなく強要によるものだったとの判断に同意した。裁判官らは、盗まれたビットコインを返還するか、その代わりに187万8,000バーツを支払うよう命じた。

財産ではあるが、決済手段ではない

タイの仮想通貨への対応を知る人にとって、この判決は意外ではない。同国は投資目的での利用を歓迎する一方、特に国内居住者による支出での利用には否定的だ。

2022年3月18日、証券取引委員会は、仮想通貨を法定通貨として使用することを禁止すると発表した。事業者には、違反した場合、最高30万バーツの罰金に加え、違反1日につき1万バーツの罰金が科されることになった。

一方、タイは投資目的での仮想通貨の利用を歓迎している。認可されたプラットフォームでの仮想通貨売却益に対するキャピタルゲイン税は、2025年1月から2029年12月まで免除された。

証券取引委員会は2025年8月、TouristDigiPayも開始した。この取り組みは18カ月間のサンドボックス実証実験で、観光客はタイ国内を旅行中、支出に使うためにデジタル資産をバーツに換えることができる。加盟店への支払いはバーツで行われ、仮想通貨が交換手段として直接使われることはない。

タイは最近、BTCとイーサリアムの上場投資信託(ETF)をタイ証券取引所に上場できると発表した。この発表は2026年10月16日に発効した。

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