韓国の金融委員会(FSC)は、暗号資産取引所でトークン証券を取引できるようにすることを検討すると表明した。

一方、FSCのマネーロンダリング対策部門は、ビッサムに対する6カ月間の営業停止処分を法廷で擁護し、中央銀行は国境を越えた残高報告の対象を拡大する計画を示した。

暗号資産取引所でトークン証券の取引が始まるのか?

金融委員会(FSC)のイ・オグォン委員長は、国会政務委員会の国政監査で、暗号資産取引所のインフラを通じてトークン証券を取引できるようにする案に前向きな姿勢を示した。

与党・民主党の李康一議員は、同じ証券規則と投資家保護要件が一律に適用されるなか、特定の種類の取引所を市場から締め出すのは理にかなわないと主張した。

李氏は、市場の状況や投資家保護などを考慮すると述べた。また、認可部門を統合すべきか、兼業をどのように運営できるかについても検討するという。

李氏は参考例として米国を挙げた。9月、米証券取引委員会(SEC)は「イノベーション免除」を発表し、一定の要件を満たすオンチェーン・プラットフォーム(暗号資産取引所を含む)が、一部の米国上場株式をトークン化した形で取引できるようにした。

Cryptopolitanによると、トークン証券に法的根拠を与える電子証券法と資本市場法の改正は、2027年2月4日に施行される。

金融委員会(FSC)の下位規則により、同日から株式、債券、ファンドをトークン化した形で取引できるようになる。これとは別に、李氏は国会の公聴会で、より広範なデジタル資産基本法をめぐる協議は最終段階にあると述べた。

BithumbはなぜFIUを提訴しているのか?

一方、FSCのマネーロンダリング対策部門である金融情報分析院(FIU)は、取り締まりをめぐる裁判で弁護側に立っていた。BithumbはFIUの処分に異議を申し立て、ソウル行政裁判所は木曜日、初回の口頭弁論を開いた。

FIUによると、Bithumbは2022年8月28日から2025年4月3日までの間に、未登録の海外仮想資産事業者18社との間で45,772件の送金を処理した。Bithumbには368億ウォン(約2,450万ドル)の罰金が科されたほか、6カ月間の一部営業停止処分も下され、新規顧客がプラットフォームからデジタル資産を移動することが禁じられた。

Bithumbの弁護士は、同社に違反行為はなかったと主張した。100万ウォン(約700ドル)以上の送金については、トラベルルールによって未登録事業者への送金が自動的に遮断されるため、違反は発生していないと述べた。

少額送金について、同取引所は、送金先の取引所に関する情報を収集する法的権限はなかったと説明した。また、FIUはどのような送金防止措置を求めているのか、明確に示さなかったとも述べた。

Bithumbはさらに、規制当局が言及した審査ツール「Chainalysis」は民間の外国企業であり、同社に利用義務はなかったと指摘した。また、特定できなかったアドレスのうち、後に未登録事業者のものと判明したのは約2%にすぎなかったと付け加えた。

同社の主張は、2026年4月の訴訟で用いられたものと似ている。この訴訟では、同じ裁判所がUpbitの運営会社Dunamuに対するFIUの3カ月間の営業停止処分を取り消し、少額送金に関する規則は具体性に欠けていたと判断した。

Bithumbは12月中旬までに書面で主張を提出する予定で、次回の審理は2027年1月28日に開かれる。

韓国銀行は何を導入するのか?

12月2日から、国内取引所の利用者のうち、海外取引所または個人ウォレットにデジタル資産を送金したことがある人は、月末時点の保有額が韓国銀行の外国為替情報ネットワークに報告される。送金を行わなかった月も対象となる。

国民の力の朴秀英議員が入手した報告マニュアルによると、韓国銀行は「FX1021」という新たな報告書を作成している。月末時点で保有する各資産の数量、ウォン換算額、入金および出金の合計額が記載される。

2024年7月19日の仮想資産利用者保護法施行以降に、デジタル資産を海外または個人ウォレットに一度でも移動した利用者が対象となる。取引所は翌月10日の午後5時30分までに各報告書を提出しなければならない。

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