フランス国民議会は、特定の暗号資産からステーブルコインへの交換を2027年1月1日から同国のキャピタルゲイン課税の対象とする措置を支持した。ただし、賛成38票、反対37票という僅差であり、修正案I-3898はまだ成立していない予算審議の一部で、最終的な法律ではない。

提案されている税率は新しいものではない。個人投資家はすでに、課税対象となる暗号資産の利益に対して、所得税12.8%と社会負担金18.6%を合わせたフランスの一律税率31.4%に直面している。変わるのは、利益が課税対象とみなされるタイミングだ。現行ルールでは、追加の現金授受を伴わない暗号資産同士の交換の多くは課税が繰り延べられる。この修正案は、規制対象の法定通貨担保型ステーブルコインをその扱いから除外するものだ。

これは、暗号資産取引全般への新たな課税を示唆する見出しよりも、対象を絞った措置だ。それでも影響は大きい可能性がある。投資家は利益が出た後、しばしばステーブルコインへ資産を移す。フランスの提案する分類では、その移動は単なるポートフォリオの組み替えではなく、通貨として利用できる金融商品への換金に近いものとして扱われる。

31.4%の課税はステーブルコインへの交換を対象とする

この修正案が対象とするのは、納税者がEUの暗号資産市場規則(MiCA)で定義される電子マネートークンを受け取る交換取引だ。実際には、このカテゴリーには規制対象の法定通貨担保型ステーブルコインが含まれる。修正案の文面によると、こうしたケースでは、要件を満たす暗号資産同士の交換に適用されている現行の課税繰り延べ措置は適用されなくなる。

重要なのは、この提案がすべてのステーブルコイン交換の総額ではなく、手放した暗号資産に含まれる含み益を対象としている点だ。計算には売却した暗号資産の取得費用を用い、同一資産の複数単位については加重平均法を適用する。したがって、値上がりしていない資産を交換する投資家は、交換先がステーブルコインであるというだけで、同程度の譲渡益課税を受けるわけではない。

この違いが重要なのは、含み益の実現に関するルールと取引税を区別するものだからだ。値上がりした暗号資産を要件を満たすステーブルコインに移す保有者には、課税対象となる利益が実現したとみなされる可能性がある。一方、同じ保有者でも資産をそのまま保有する場合や、現行の課税繰り延べ制度の対象となる暗号資産同士の交換を行う場合は、異なる扱いとなる。フランスの税務当局によると、現行の個人投資家向け制度では、課税対象となる処分に31.4%のPFU(一律定額課税)が適用される一方、要件を満たす暗号資産同士の交換は一般に課税が繰り延べられる。

そのため、この措置は課税率そのものと同じくらい投資家にとって重要になり得る、課税のタイミングを変えるものだ。納税者は、従来の通貨への交換や、その他明確に課税対象となる処分を行うまで待つのではなく、ステーブルコインの取得に使った資産の取得履歴を把握し、申告する必要が生じる。

経済的な出口としてのステーブルコイン

この法案の論理は、暗号資産の値上がり益が生じた後、法定通貨担保型ステーブルコインが何を意味するかに基づいている。修正案の支持者は、現行の扱いを抜け穴と呼んだ。投資家は、値上がりした暗号資産をユーロに直接交換した場合に適用される税を発生させずに、ステーブルコインへ交換できるというのだ。

修正案の説明文は、ステーブルコインを短期売買の手段として述べるにとどまらない。投資や決済の機能を果たし得ると論じている。この位置づけが提案の要となる。規制対象の電子マネートークンが、比較的価値の安定した資産として保有でき、決済にも使えるのであれば、それを受け取ることは、価格変動の大きい暗号資産同士を交換するよりも、経済的には利益を実現することに近いと立法者は主張できる。

この考え方には重要な境界がある。修正案は、あらゆるデジタル資産の交換を課税対象の取引として再定義するものではないようだ。対象をMiCAに基づく特定のトークンカテゴリーに絞っている。したがって税務上の扱いは、投資家がビットコインやイーサ、その他の暗号資産から離れたかどうかだけでなく、受け取った資産が電子マネートークンの定義に該当するかどうかによって決まる。

この法的な区別は技術的なものに見えるかもしれないが、政策のインセンティブが左右されるのはまさにこの点だ。この提案は、値上がりした暗号資産から特定の方法で退出する際のコストを高める一方、それ以外の方法には広範なルールの下で異なる扱いを残す。

ドルの流動性を反映したルール

この政策はフランスで進められているものの、実際の対象はユーロ建てのデジタルマネーに限られそうにない。フランス銀行によると、2025年12月31日時点で流通するステーブルコインのおよそ99%は米ドルに連動していた。したがって、フランスの利用者が接する可能性が最も高いステーブルコイン市場は、圧倒的にドル建てだ。

ここには国内の課税根拠と市場構造との間に緊張が生じる。修正案の支持者は、ユーロへの売却を経ずに非課税で済ませる迂回策を防ぐことに重点を置いている。しかし、ステーブルコイン流通の大半を占めることから、このルールが主に影響を及ぼすのは、ドル連動トークンに資産を移す投資家かもしれない。これは単に、暗号資産をフランスやユーロ圏の通貨をデジタル化したものへ交換するルールではない。

それでも修正案の適用範囲を決めるのは、トークンの通貨ペッグだけではなく、規制上の分類だ。ドル連動型ステーブルコインも、該当するMiCAの電子マネートークンの定義を満たせば、提案されたルールの対象となる。このため、さまざまな設計や規制上の位置づけを含み得る「ステーブルコイン」のような大まかな呼称より、法的な適用範囲のほうが重要になる。

市場参加者にとって、これは流動性も用途もグローバルに広がる資産クラスを軸にした税務上の区別となる。フランスは管轄内の居住者に対する税務上の扱いを定められるが、対象となる金融商品は通常、国内市場の枠組みときれいに一致しない取引所やネットワークをまたいで利用されている。

税収見込みは投資家の行動に左右される

支持者は、税収が最大15億ユーロに達する可能性を挙げた。この数字は、独立に検証された予算予測ではなく、政治的な試算として受け止めるべきだ。最終的な正確性は、課税対象となる利益、要件を満たす交換の発生規模、納税状況、そして何より投資家が変更にどう反応するかに左右される。

行動の変化につながる仕組みは、かなり直接的だ。要件を満たすステーブルコインへの交換で含み益に課税されるなら、交換を先延ばしにする、分散型金融を利用する、個人間送金を手配する、海外の取引所で取引する、あるいは修正案のMiCAに基づく定義の対象外となる資産に移る利用者も出るかもしれない。こうした可能性が、大規模な移行が起きることを意味するわけではない。しかし、ステーブルコイン取引の課税額を固定的に試算しても、実際の税収にそのまま結びつくとは限らない理由を示している。

投資家の行動が変わることと、当局が把握できる取引が変わることは、実務上区別する必要もある。規制を順守するプラットフォーム上で明確に特定できる交換に課税するルールは、複数回の送金や、より広範な暗号資産市場における別の経路が関わる場合より、執行しやすい可能性がある。この提案の税収見込みと執行の仕組みは切り離せない。

その意味で、15億ユーロという数字は、制度内にすでに存在する利益に関する主張だけではない。修正案によって魅力が薄れる取引経路について、今後も一定の可視性が保たれ、引き続き利用されることを前提としている。

1票差で可決された修正案に残る未解決の論点

議会での僅差の採決は、単なる手続き上の注記ではない。修正案I-3898は2026年10月16日に1票差で可決されたが、提案されている2027年1月1日の施行日までに、予算審議の残りの手続きを経る必要がある。現時点で、フランスの税法として確定したものとみなすべきではない。

審議で提起された疑問は、このルールが意図どおり機能するかという核心に関わる。CoinDeskの採決に関する報道によると、フランスの公会計担当相は、ステーブルコインの定義が十分に明確か、また暗号資産ポートフォリオ内の資産移転を当局が監視できるかどうかに疑問を呈した。こうした懸念は、修正案がMiCAに関連するカテゴリーと加重平均による利益計算に依拠している点とも関係する。

法令上の定義は税務ルールの出発点を定められるが、それだけで取引の特定、取得費用の再構成、対象となるトークンとルール対象外の資産との区別といった立証上の課題が解決するわけではない。ステーブルコインが経済的な出口として機能することが課税の根拠となるなら、その出口がいつ、どのように生じたかを立証することが、より重要になる。

フランスは明確な政策方針を打ち出したものの、税制としてはまだ完成していない。すなわち、規制対象の法定通貨担保型ステーブルコインに移された利益には、要件を満たす他の暗号資産交換で認められる課税繰り延べを適用すべきではない、という方針だ。この方針が予算審議を通過するのか、また対象とする市場全体で監視できるのかは、依然として未解決である。

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