DefiLlamaによると、2026年10月20日時点でステーブルコイン市場の規模は約3,015億ドルで、そのうちUSDTが約60.7%を占めていました。このような集中が、現在、米財務省が検討している一見技術的な問いに異例の重みを与えています。すなわち、プラットフォームはいつ、どのような条件のもとで、外国発行のステーブルコインを引き続き提供できるのかという問いです。
ブロックチェーン協会が提出した26ページの意見書は、GENIUS法に関する取り組みにおいて、デジタル資産サービス提供者、外国のステーブルコイン発行者、禁止される利回り提供の仕組みに関する重要用語の範囲を狭め、明確にするよう米財務省に求めています。この業界団体が求めているのは、規制の明確性に関する抽象的な保証にとどまりません。協会の働きかけは、制度の実施によって、どの事業者が規制対象となるのか、プラットフォームがどのような商品を提供できるのか、外国の発行者がどれほど迅速に対応を迫られるのかが決まる可能性のある論点に焦点を当てています。
GENIUS法の適用範囲を決める定義
ブロックチェーン協会が2025年11月4日に提出した意見書は、財務省に対し、GENIUS法の適用範囲を狭く定義するよう求めている。同協会は、デジタル資産サービスプロバイダーを第2条(7)(A)に記載された事業体に限定し、利回りの禁止を議会が定めた法文の範囲内にとどめるとともに、小規模な発行者や新規参入者にとって、より明確な道筋を設けるよう同省に促した。
こうした選択によって、DeFiに隣接する事業者や暗号資産市場の事業者のうち、どの事業者が同法の義務を負い、どの商品が利回り制限の対象となるかが決まる可能性がある。同協会は、DeFiを一律に適用除外とするよう求めているわけではない。その主張は、プラットフォームの活動や利回り関連の取り決めを規定する定義によって、実施段階で法定の適用範囲を拡大すべきではない、というものだ。
財務省は、実施にあたっては、イノベーションと消費者保護、不正資金対策、金融安定性の確保とのバランスを取る必要があると述べている。同省によれば、2025年9月の事前通知によって新たな要件が課されることはなかった。したがって、この意見書は、これらの定義が法的拘束力を持つ規定となる前の、規則制定段階に向けられたものだ。
外国発行ステーブルコインへのアクセスを左右する二つの異なる期限
外国発行ステーブルコインに関する規定により、問題は一層差し迫ったものとなる。連邦官報を通じて公表された提案枠組みの下では、定められた法定要件が満たされない限り、デジタル資産サービスプロバイダーは外国発行の決済用ステーブルコインを提供または販売できない。この制限は、同法の施行日から適用される。
これとは別に、より広範な制限が後日始まる。GENIUS法は、2028年7月18日以降、デジタル資産サービスプロバイダーが、認可された決済用ステーブルコイン発行者によって発行されていない決済用ステーブルコインを提供または販売することを禁じている。この間隔は移行期間を設けるものだが、外国発行コインに、より早い時期から制約が課されないという意味ではない。要件に基づく先行ルールと、後発の包括的な禁止措置により、プラットフォームと発行者には別々のコンプライアンス期限が設けられる。
同法は、2025年7月18日の成立から18か月後、または主要な連邦規制当局が最終実施規則を公布してから120日後のいずれか早い日に施行されるため、タイミングは特に重大な意味を持つ。したがって、最終規則の公布により、外枠となる18か月の期限よりも施行日が前倒しされる可能性がある。商品の提供可否、発行者との取り決め、コンプライアンス体制を検討する企業にとって、規則制定のスケジュールは単なる事務上の後付けではなく、規制の実質を左右する要素だ。
だからこそ、外国発行者に関する明確化を求める同協会の要請には、実務上の意義がある。同法が施行されれば外国発行の決済用ステーブルコインに適用される要件がある以上、プラットフォームは2028年7月だけを念頭に計画を立てることはできない。また、どの制限が問題となるかによってアクセスの可否が決まるため、発行者も移行期間を一続きの猶予期間として扱うことはできない。
3,015億ドルの市場が、アクセス規則を重大な問題にする
小規模でも断片化した市場でもない以上、外国発行者の取り扱いは単なる文言上の細部ではない。ステーブルコインの時価総額が約3,015億ドルに達し、USDTがその約60.7%を占めるなか、外国発行の決済用ステーブルコインへのアクセスに影響する規則は、暗号資産取引や決済活動の大きな部分を占める領域で、プラットフォームの提供商品や流動性の状況を左右する可能性がある。
入手可能な市場データだけでは、特定の発行者が法定要件の下でどのように扱われるか、あるいは個々のプラットフォームがどう対応するかは明らかにならない。しかし、この数字は、実施をめぐる議論が発行者の認可だけでなく、利用可能性に強く焦点を当てている理由を示している。あるステーブルコインが市場の大きな割合を占める場合、外国発行コインの取り扱いは、個別のコンプライアンス区分をはるかに超える影響を及ぼし得る。
二つの期限が並行する構造は、この問題をさらに複雑にする。より広範な禁止措置が2028年7月18日に予定されている一方で、プラットフォームは施行日から外国発行ステーブルコインに関する要件に対応する必要がある。こうした段階的な適用により、最終規則の正確さがいっそう重要になる。アクセスを継続するための要件が曖昧であれば、広範な移行期間が終わる前に事業上の判断を迫られかねない。
財務省だけでは求められる確実性をすべて実現できない
GENIUS法の適用範囲を財務省の定義が大きく左右し得るという同協会の指摘は正しい。しかし、財務省だけで不確実性のあらゆる要因を取り除けるわけではない。連邦官報の通知によれば、実施は財務省、連邦準備制度理事会、通貨監督庁、連邦預金保険公社、全国信用組合管理庁、FinCEN、OFACに分担されている。
この制度設計の下では、財務省がデジタル資産サービスプロバイダーや利回り制限を限定的に解釈したとしても、より広範な実施プロセス全体で一貫した取り扱いが保証されるわけではない。DeFiやステーブルコインの流通に関わる事業者は、異なる権限に基づき、重複する活動を対象とする金融、執行、制裁関連の規則制定を調整しなければならない可能性がある。
これは「明確さ」の意味も変える。業界は財務省の定義を法律の文言に結び付けることを求めているが、実行上のより難しい課題は、同じプラットフォームや取引に適用され得る各規制当局の規則の一貫性だ。施行日の仕組みは、さらに切迫感を高める。主要な連邦規制当局による最終規則が公布されれば、その120日後に同法が発効し、成立後の18か月間を丸ごと頼りにできるわけではない。
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