米国の証券当局は、投資顧問会社やファンドが暗号資産を保有する方法をめぐるルールを緩和することを提案しており、一部の事業者が顧客にデジタル資産への投資を提供することを妨げてきた規制上のハードルを解消する可能性があります。
同提案は木曜日に公表され、適格な暗号資産カストディアンが利用できない場合に、条件付きで投資顧問会社が顧客の暗号資産を自ら保有できるようにするものです。また、州の信託会社が暗号資産のカストディアンとして機能できるようにもします。
「暗号資産市場は、ニッチな好奇心から、投資家が積極的にエクスポージャーを求める数兆ドル規模の資産クラスへと成長してきました。残念ながら、私たちの規則や規制はその歩みに追いついていません」と、米証券取引委員会(SEC)の議長であるポール・アトキンス氏は声明で述べました。
この提案は、暗号資産への投資における実務上の障壁を狙い打ちしています。つまり、投資助言業者は特定のトークンの適格な保管者を見つけるのに苦労することがあり、その結果、顧客に提供できる投資が制限されます。
デジタル・チャンバーは、これまで適格な暗号資産の保管者が不足していることに懸念を表明していました。2025年5月のSECへの提出書類で、デジタル・チャンバーは、一部の助言業者がトークン配分を断った、あるいは保管が利用可能になるまでポートフォリオ企業に保持させるよう求めたと述べました。
木曜日に出した声明の中で、SEC委員のヘスター・ピアース氏は、この不確実性を規制の「ジェットコースター」にたとえました。助言業者は、実行可能な保管ルールを待つ間、「歯を食いしばり、命がけでしがみついている」と述べました。
自己保管には保護策が伴う
SECの提案では、助言業者自身が顧客の暗号資産を保有しようとする場合、各資産について利用可能な「許可された保管者」が存在しないことを立証し、その判断を四半期ごとに再評価する必要があります。許可された保管者が利用可能になった場合、資産はできる限り速やかに移転しなければなりません。
自己保管には、秘密鍵、サイバーセキュリティ、そして各顧客の保有分の分離をめぐる保護策も必要になります。自己保管している暗号資産の移転には、少なくとも2人の認可された個人が承認しなければなりません。
SEC委員のマーク・ウイエダ氏は、この提案は、助言業者による保管が「本質的な利益相反」を生み得ることを認識している一方で、助言業者が顧客の暗号資産を保有する場合でも、助言業者の受託者としての義務は引き続き適用されると述べました。
この提案では、投資助言業者が自己保管の要件を満たし、ファンドの取締役会が当該取り決めを監督することを条件に、規制対象のファンドが投資助言業者とともに自己保管(self-custody)で暗号資産を保有できるようにすることも可能になります。
州信託会社の選択肢
州の信託会社(米国の州によって認可され、他人のために資産の管理を行う金融会社)を利用する場合は、別途の条件が伴います。
これには、州の信託会社が、暗号資産の保管を提供するために関係する州の当局から認可を受けていること、暗号資産を紛失、盗難、または不正流用から防ぐための合理的な手順があること、監査済みの財務諸表および内部統制に関する報告書があること、そして顧客の保有分が会社自身の資産から分別されることの確保が含まれます。
パッケージでは、監査、記録管理、開示要件の変更も提案しています。SECは、連邦官報で提案が公表されてから60日間、公的なコメントを受け付けます。
最新の提案は、先月、CLARITY法が上院で前進しなかったことを受けて、SECと商品先物取引委員会(CFTC)が既存の権限のもとで暗号資産に関するより明確なルールを定めようとする動きに加わるものです。CFTCはホワイトハウスによる見直しのための暗号資産市場の提案を提出しており、SECは証券化された株式の取引に向けた道筋を開いています。
雑誌:中国は外国のスパイに暗号を警告、シンガポールがアジアを席巻:アジア・エクスプレス
