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新着:SEC(米証券取引委員会)は、トークンの自社買い戻し、継続的な開発、マーケティング、およびリキッドステーキング・トークンが証券法の下でどのように扱われるかを明確化する新たな暗号ガイダンスを発表しました。

• 開発:ネットワークが機能するようになった後は、チームは、その活動がトークンを投資契約に結び付け得る「重要な経営上の努力」とみなされることなく、開発の継続、アップグレード、資金提供を行い続けることができます。

• トークンの買い戻し:機能しているネットワークにおける非証券トークンの買い戻しは、それ自体では「重要な経営上の努力」に当たりません。未完成のネットワークでは、買い戻しが保有者にとって「利回りやリターン」を生み出すものとして宣伝される場合は、結論が変わり得ます。

• リキッドステーキング:非証券の暗号を表すステーキング受領(レシート)トークンは「デジタルツール」として扱われ得る一方で、プロトコルが発行するLST(リキッド・ステーキング・トークン)も「デジタルコモディティ」として適格となり得ます。

• マーケティング:チームは、ネットワークの既存のユーティリティを宣伝したり、将来の機能について議論したりしても、自動的に証券の問題を生み出すわけではありません。重要な違いは、その宣伝がチームの作業に基づく利益への期待を生むかどうかです。

• 非中央集権型ネットワーク:機能するネットワークにおいて「成功または失敗をコントロールする中央の当事者」がない場合、当初の発行者による発言が、ネイティブトークンをめぐる新たな投資契約を生み出す可能性は高くありません。

• 上場(取引所):取引プラットフォームは、その資産のセカンダリーマーケットを提供するだけで、トークンのプロモーター(宣伝者)と自動的にみなされるわけではありません。$FOGO $SPELL $SAGA