$ETH | まだ私が見てしまうAUステーカーのミス:バリデータの報酬を銀行の利息のように扱い、払い戻し時(出金時)だけ課税されると考えること。オーストラリアの法律では誤りです。

報酬は、受領が成立する(constructive receipt)時点での通常の所得です。その日のAUD価値で課税されます。後で売却すると、別途CGT(キャピタルゲイン課税)イベントが適用され、取得原価(cost base)には受領日の価値を用います。現場では、これを見落として、2つのイベントが異なる年に発生したときに慌ててしまうトレーダーを何度も見てきました。

ATO(オーストラリア税務当局)のステーキングに関するガイダンスでは、各報酬を「個別の所得項目」として扱います。ドラフトの裁定指針TR 2025/D1では、これをリキッド・ステーキングにも拡張しています。SatoshiMacroの、A$500,000のETHステークを例にした試算では、AUD 18,900が受領時の課税だけで課税され、その後の処分(売却)に先立ってCGTが別途適用されます。

私の見解:未実現=非課税、ではありません。教育目的であり、税務アドバイスではありません。

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