弁護士:ジン・ティエン側が管轄権に異議を申し立てるとはどういう意味?

暗号化法務分野の弁護士・金鑑智は『呉説不暗号』ポッドキャストで、スン・ユーチェンがジン・ティエンの両親を共同被告として挙げたため、ジン・ティエンの両親の住所地を管轄する西安の裁判所に管轄権がある可能性があると述べました。ジン・ティエンの常居所が北京にある場合も、北京の裁判所に管轄権が認められる可能性があります。ジン・ティエン側が管轄権に異議を申し立てるのは、北京で審理してもらうことを狙っている可能性があります。その理由は、地域ごとの裁判所で“結納金の返還割合”に関する判断が異なる可能性があることに加え、北京の弁護士が西安へ往復する際に発生する出張コストを抑えることにもあるかもしれません。

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