SECはオンチェーン株式市場のために5年間のテストを新設した。
9月17日、SECは一時的かつ条件付きの救済措置を付与し、適格な「トークン化証券取引施設」が、許可制のAMM流動性プールを通じて、特定のトークン化NMS株を取引できるようにした。また、この枠組みでは、一定の流動性提供者にも条件付きの救済措置が用意されている。
私が興味を持っているのは、実験の構造だ。
これは、株がオープンDeFiに入ることを全面的に認めるものではない。適格な取引施設には、銘柄と取引量の上限が課される。トークン化された株式は、同等の伝統的な株と同じ権利と特権を保有者に与えなければならない。一方で、発行体は、自社とは無関係な第三者が自社の証券をトークン化した場合に異議を申し立てられる。さらに、スマートコントラクトは公開され、監査可能であり、パブリックで許可不要の台帳にデプロイされている必要がある。
そこには興味深い緊張関係がある。
決済や保有のための基盤はオンチェーン上で動かせるが、市場構造は依然として強く許可制のままだ。つまりSECは、基礎となる証券を取り巻く規制上の管理を外さずに、ブロックチェーン基盤が株式取引の一部を改善できるのかを試しているとも言える。
そして5年という期限が重要だ。これは進行中の市場実験であって、恒久的な市場構造改革ではない。
より難しいのは、採用されるかどうかだ。発行体は参加するのか。上限のある状況でも流動性は育つのか。そして、これらの取引施設が、オンチェーン基盤が新たな市場構造を正当化するだけの十分な運用上の価値を提供できることを証明できるのか。
長期的な影響は、インセンティブの整合性が規模拡大の下でも保たれるかどうかに左右される。
9月17日、SECは一時的かつ条件付きの救済措置を付与し、適格な「トークン化証券取引施設」が、許可制のAMM流動性プールを通じて、特定のトークン化NMS株を取引できるようにした。また、この枠組みでは、一定の流動性提供者にも条件付きの救済措置が用意されている。
私が興味を持っているのは、実験の構造だ。
これは、株がオープンDeFiに入ることを全面的に認めるものではない。適格な取引施設には、銘柄と取引量の上限が課される。トークン化された株式は、同等の伝統的な株と同じ権利と特権を保有者に与えなければならない。一方で、発行体は、自社とは無関係な第三者が自社の証券をトークン化した場合に異議を申し立てられる。さらに、スマートコントラクトは公開され、監査可能であり、パブリックで許可不要の台帳にデプロイされている必要がある。
そこには興味深い緊張関係がある。
決済や保有のための基盤はオンチェーン上で動かせるが、市場構造は依然として強く許可制のままだ。つまりSECは、基礎となる証券を取り巻く規制上の管理を外さずに、ブロックチェーン基盤が株式取引の一部を改善できるのかを試しているとも言える。
そして5年という期限が重要だ。これは進行中の市場実験であって、恒久的な市場構造改革ではない。
より難しいのは、採用されるかどうかだ。発行体は参加するのか。上限のある状況でも流動性は育つのか。そして、これらの取引施設が、オンチェーン基盤が新たな市場構造を正当化するだけの十分な運用上の価値を提供できることを証明できるのか。
長期的な影響は、インセンティブの整合性が規模拡大の下でも保たれるかどうかに左右される。
