韓国金融サービス委員会は、トークン化証券の発行に必要なインフラを整備するための三段階のロードマップを発表した。これは、韓国市場におけるトークン化資産のための新たな規制枠組みの採用に向けた一歩となる。

同委員会によると、2027年2月4日から、トークン化証券は証券のデジタル形態として法的に認められ、同日に電子株式・債券登録法の改正が施行されることを受けて、その認識が始まる。

3つの段階は何を可能にするのか?

マップは法的な認知だけにとどまらず、利用範囲を段階的に拡大していく方法も定めています。

• 第1段階:デジタル化(コード化)された有価証券の法的な認知(機関向けマネー・マーケット・ファンド、債券、上場されていない株式、分割型投資証券を含む)。

• 第2段階:デジタル化の対象範囲を、一般向けに発行されるすべての有価証券に拡大。

• 第3段階:ステーブルコインに連動したチェーン上の決済へ向けて推進。

これは実務的には、韓国市場を狙うプロジェクトがまず、特定の種類のデジタル化資産を発行できる規制環境に対応し、その後枠組みがより広いカテゴリーの有価証券を含むよう拡大し、さらにチェーン基盤により密接に連動した決済用途へ進む、ということを意味します。

法的枠組みと見込まれる時期

この計画は、資本市場法および電子有価証券法への改正の実施の一部です。監督当局はこれを、デジタル化された有価証券に関する韓国初の専用枠組みだと説明しており、2027年2月4日に完全施行される予定です。

次の段階では、当局は9月末までに関連する下位規則の改正案を提案するとともに、マップの第2段階・第3段階のタイムラインも定める計画です。

マップの実施に先立ち、当局は、デジタル化に必要なインフラを開発するため、Korea Securities Depository(KSD)と協力すると述べました。

韓国におけるより広い規制の方向性

この取り組みは、規制当局がデジタル化資産の明確な枠組みを整備しようとしている、より大きな流れの一環です。5月、当局は、2027年に資本市場の枠組みに組み込むため、デジタル化有価証券の詳細なルールを発行すると述べました。

また4月には、企画財政省が、デジタル化預金を用いて政府の運営支出を実行する実証プロジェクトを発表し、2026年の第4四半期に完全に立ち上げる計画も示しました。

こうして、韓国は段階的な規制・運用環境を構築しつつあり、企業や投資家に対し、デジタル化資産をいつ・どのように発行し、国内市場の中でどのように取り扱えるのかについて、より明確な指針が提供される見通しです。

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