パキスタンは正式な暗号資産の規制体制を開始し、デジタル・アセット企業に対してパキスタン・仮想資産規制当局(PVARA)への登録期限を9月5日までとした。
期限までにノー・オブジェクション・サーティフィケート(無異議証明書)を申請しない場合、同国での事業を停止しなければならない。
同枠組みは「Virtual Assets Act 2026(仮想資産法2026)」の下で設けられ、取引所、カストディ、ブローカー・ディーラーのサービス、デリバティブなど、暗号活動の11のカテゴリを対象としている。認可を受けた企業は、顧客資金保護、サイバーセキュリティ、開示、業務上の透明性に関する基準を満たすことが求められる。
今回の動きは、パキスタンが4月に、7年間の制限の後、銀行が暗号資産企業に対してサービスを提供することを認める決定を行ったことを受けている。なお、銀行は自ら暗号資産への直接投資、取引、保有を行うことは引き続き禁止されている。
期限までにノー・オブジェクション・サーティフィケート(無異議証明書)を申請しない場合、同国での事業を停止しなければならない。
同枠組みは「Virtual Assets Act 2026(仮想資産法2026)」の下で設けられ、取引所、カストディ、ブローカー・ディーラーのサービス、デリバティブなど、暗号活動の11のカテゴリを対象としている。認可を受けた企業は、顧客資金保護、サイバーセキュリティ、開示、業務上の透明性に関する基準を満たすことが求められる。
今回の動きは、パキスタンが4月に、7年間の制限の後、銀行が暗号資産企業に対してサービスを提供することを認める決定を行ったことを受けている。なお、銀行は自ら暗号資産への直接投資、取引、保有を行うことは引き続き禁止されている。
