ナイジェリア、取引所向けに暗号資産1%の仮徴税(源泉徴収)を導入:投資家への影響は
ナイジェリアは、デジタル資産に関する詳細な税規則を導入することで、暗号資産(クリプト)業界の規制に向けてさらなる大きな一歩を踏み出しました。新たな枠組みの下では、暗号資産の取引所と個人間取引(P2P)プラットフォームが、特定の暗号取引に関する税金の徴収と申告において中心的な役割を担うことになります。
新ガイドラインによると、取引所は課税対象となる暗号資産の売買について、ユーザーに残額を送金する前に、その価値の1%を差し引く(源泉徴収する)必要があります。この差し引きは、追加の独立した税というより、ユーザーの最終的な所得税に対する前払い(前納)と位置づけられます。
また、ステーキング、マイニング、エアドロップ、DeFi報酬によって得た収益は、課税所得として取り扱われる場合、10%の源泉徴収税の対象となり得るとされています。
重要な例外の一つはステーブルコインの売買で、1%の源泉徴収要件は適用されません。ただし、取引の性質によっては、その他の税務上の義務がなお発生する可能性があります。
政府はさらに、取引所やP2Pマーケットプレイスに対する責任を強化しています。これらのプラットフォームは、顧客記録を保持し、取引を追跡し、税当局に関連情報を報告しなければならず、税務コンプライアンスがより透明になります。
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