財税2020年第21号公告と、徴税管理の整備に関する主管庁2020年第15号公告が、7月24日に公表されており、公式の解説や記者の質問への回答もあります。最新の政策シグナルでは、中国はオフショア・トラストに関わる個人所得税の徴税管理について、さらなる明確化を進めていることが示されています。

かつて多くの高純資産層がオフショア・トラストを設立していましたが、富の承継や資産の分離といった目的に加え、もう一つの重要な魅力は次の点です:

資産をトラストに入れた後、その増加や分配には課税が必要ですか?

長い間、明確な実施細則が不足していたため、この分野には比較的大きな税務上のグレーゾーンがありました。

今回の政策がもたらした核心的な変化:

信託は信託のままですが、「免税ツール」の時代は終わりました。

いくつかの重要な変化:

1️⃣オフショア信託の設立は、もはや単純に資産移転とは見なされない

居住者の個人が資産をオフショア信託に入れると、財産譲渡行為とみなされる可能性があります。市場価格からコストを差し引いたうえで、該当する個人所得税を納付する必要があります。

2️⃣「実際の分配」を強調しなくなり、透視(トラスファー)計算で利益を算出

これまで多くの人の考え方はこうでした:信託が稼ぐ → 口座に残して投資を続ける → 分配しない → いったん税金を払わない。

新たな規制の方向性は、さらに「透視の原則」を重視するものです。

たとえ利益が個人の手元に実際に入っていなくても、居住者の個人が管理している、または受益の範囲に含まれる場合、規定に従って申告・納税が必要になる可能性があります。

BVI会社や多層構造などの方法で納税を遅らせても、層ごとに透視されます。

3️⃣ 移住は自動的に税務関係からの離脱を意味しない

かつてはこう考える人もいました:オフショア信託を設立 → 海外移住 → そして富の収益は中国の課税と切り離される。

しかし今後の判断は、より実際の経済的利益の源泉に注目されます。主要な資産の源泉が依然として中国に関連している場合、海外の身分を持っていても、居住者の個人に対する全世界課税のルールの影響を引き続き受けます。

その背後にある大きな流れは、実際のところ、特定の一つの政策よりも重要です:

ここ数年:

CRS(金融口座情報の交換);

「金税4期」システムのアップグレード;

クロスボーダー資金の監督強化;

高所得層の追徴課税事例が増加;

すべて同じ方向性を示しています:

個人の税務管理は「国内収入の管理」から「グローバル資産の管理」へと移っています。

ただし、注意が必要です:

オフショア信託そのものは、価値を失っていません。

それでも、使用することはできます:

✅資産承継

✅ファミリーガバナンス

✅資産の分離

✅クロスボーダー投資の手配

しかしその位置づけは変わりつつあります:

これまで多くの人はそれを「税務ツール」として捉えていましたが、今後はさらに「資産管理ツール」に回帰するでしょう。

まとめると:

オフショア信託は消えたわけではありませんが、節税効果は薄れてきています。

海外資産を持つ高所得・高資産の家庭、そしてクロスボーダー資産の配分を計画している方にとって、今後勝負を分けるのは“抜け道を見つける人”ではなく、“コンプライアンス計画をきちんと立てる人”です。

世界的な税の透明化という大きな潮流は、もはや不可逆です。

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