Web3 の世界的な規制順守を明確にしたいのであれば、まず第一に、我が国の規制当局による仮想通貨の「画一的」禁止にもかかわらず、ほとんどの Web3 プロジェクト関係者が中国を避けるべきではありません。は @PRC によって所有されており、Web3 プロジェクトのほとんどはユーザーが @PRC であるため、仮想通貨に対する中国の規制姿勢を理解することが非常に必要であり、これは Web3 プロジェクトの全体的な法令順守リスクを把握するのに役立ちます。
これまで中国では仮想通貨が「画一的」に禁止されてきたため、仮想通貨の法的監督体制について語ることはさらに困難になっている。最近の香港のWeb3特典の連続リリースを振り返ると、中国は主にインターネット経済から延長したデジタル経済をブロックチェーン(通貨チェーンの分離)やメタバースの観点から発展させているのに対し、香港はデジタル経済を発展させていることが分かる。クリプトネイティブと仮想通貨の観点から、従来の金融システムの延長であるデジタル経済の開発を開始します。
1. ビットコイン時代の「ビットコインリスク防止に関する通知」(「289通知」)
2013 年 12 月 3 日、特定のコンピューター プログラムによって計算されるいわゆる「ビットコイン」が国際的に広く注目を集めたため、一部の国内機関や個人もビットコインおよびビットコイン関連取引を投機する機会を得ました。中国、工業情報化部、中国証券監督管理委員会、中国銀行業監督管理委員会、中国保険監督管理委員会は、国民の安全を守るために「ビットコインリスク防止に関する通知」(銀発[2013]第289号)を発表した。財産権と利益を確保し、人民元の法定通貨地位の安定を確保し、マネーロンダリングのリスクを防止し、金融の安定を維持します。
持ち帰り:
(1) ビットコインの特性を正しく理解する:ビットコインには、中央集権的な発行者が存在しない、総量が制限されている、利用に地理的制限がない、匿名性があるという4つの大きな特徴があります。ビットコインは「通貨」と呼ばれていますが、通貨当局が発行したものではないため、合法性や強制性などの貨幣的属性を持たず、本当の意味での通貨ではありません。ビットコインは、通貨と同じ法的地位を持たない特定の仮想商品であるべきであり、市場で通貨として使用することはできませんし、使用すべきではありません。
(2) 金融機関および決済機関は、ビットコインの登録、取引、清算、決済およびその他のサービスを顧客に提供すること、またはビットコインを支払いおよび決済ツールとして使用することを含む、ビットコイン関連の業務を行うことはできません。人民元および外貨とのビットコイン交換サービス、ビットコインの保管、保管、住宅ローンおよびその他の事業を実施し、ビットコインに関連する金融商品を信託、ファンドおよびその他の投資対象として使用します。
ビットコインが規制の対象になって以来、我が国は比較的慎重な規制姿勢をとってきました。まず第一に、ビットコインは通貨当局によって発行されたものではなく、法的強制的な通貨属性を持っていません。本物の「意味のある通貨」ではないというのが、現在に至るまで続く仮想通貨の国内規制の基本原則といえる。司法実務のレベルでは、裁判所の判決は一般に、仮想通貨取引契約の有効性を認めており、ビットコインなどの仮想通貨の性質を判断するために仮想商品を使用しています。
2. ICO時代における「トークン発行の資金調達リスク防止に関するお知らせ」(「94お知らせ」)
2017年9月4日、国内でイニシャル・コイン・オファリング(ICO)をはじめとするトークン発行による資金調達活動が多数行われたことにより、違法な金融活動を行っている疑いのある投機が横行し、経済・金融秩序に重大な混乱が生じた。中国人民七省および銀行を含む委員会、中国共産党インターネット情報弁公室、工業情報化部、国家工商総局、中国証券監督管理委員会、中国銀行業監督管理委員会、および中国保険監督管理委員会は、国家金融工作会議の精神を実践し、投資家の正当な権利と利益を保護し、金融リスクを防止および解決するため、「トークン発行資金調達リスクの防止に関する発表」を発表した。
持ち帰り:
(1) ICOを承認のない違法な公的融資行為と定義し、トークンの非金銭的属性を明確にし、各種トークン取引所の交換、取引、価格設定、情報仲介サービスを禁止する。
(2) トークンの発行と資金調達活動の本質的な特性を正確に理解する。トークン発行融資とは、ビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を投資家から違法なトークンの販売・流通を通じて資金調達する金融行為であり、実質的には無許可の違法な公的資金調達行為であり、トークンの違法販売の疑いがある。チケット、有価証券の違法な発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講、その他の違法な犯罪行為。トークン発行ファイナンスで使用されるトークンまたは「仮想通貨」は、金融当局によって発行されるものではなく、合法性や強制性などの金銭的属性を持たず、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で流通させることはできず、流通させるべきではありません。通貨の用途として。
(3) いかなる組織または個人も、法定通貨、トークン、および「仮想通貨」間の交換ビジネスを含むトークンの発行および金融活動に違法に従事してはならず、トークンの売買、またはトークン売買の中央取引相手としての役割を果たしてはなりません。は、トークン又は「仮想通貨」の価格設定、情報仲介その他のサービスを提供しないものとします。
(4) 金融機関およびノンバンク決済機関は、トークン発行金融取引に関連する業務を行うことはできません。
同時に、2017 年 9 月 13 日、中国インターネット金融協会は「ビットコインおよびその他のいわゆる「仮想通貨」のリスクを防ぐためのヒント」を発行し、ビットコインおよびその他のいわゆる「仮想通貨」は、明確な価値基準が欠如している; いわゆる「コイン」取引プラットフォームは、我が国では法的に確立される根拠がありません。その後、さまざまな規制当局も、それぞれの規制範囲内での仮想通貨の潜在的なリスクについてさらに警告しました。これにより、ほとんどの仮想通貨取引所と関連プロジェクトが海外で推進されました。
この期間、政策レベルでも司法実務レベルでも、仮想通貨には金銭的属性はないものの、仮想通貨が商品として認識され、一般に財産として法的保護が与えられることを妨げるものではないと考えられていました。センス。同時に、司法実務において、裁判所は判断を下す際に「自己責任」の原則を厳格に遵守しています。仮想通貨を取引するという国民の行動は個人の自由ですが、我が国ではこの行動は法律で保護されていません。取引によって生じる結果とリスクは投資家が判断する必要があります。当事者が違法な民事活動に関与し、それに応じて権利を主張する場合、投資家は人民法院の支援を受けるべきではありません。 9月4日告示は自然人による仮想通貨の売買、投資を禁止するものではないが、9月4日告示ではICOを無認可の違法な公的資金調達と定義しているため、国策の観点から裁判所は仮想通貨の有効性を否定した。取引契約の審判員が増え始めた。
3. クリプト時代における「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止及び対応に関する通知」(以下「924通知」)
2021年9月15日、仮想通貨の取引や投機活動の台頭により、経済・金融秩序が混乱し、賭博、違法資金調達、詐欺、ねずみ講、マネーロンダリングやその他の違法・犯罪行為が蔓延し、重大な危機にさらされている。人民の財産の安全、中国人民銀行および中央政府 中国サイバースペース局、最高人民法院、最高人民検察院、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外為総局は「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発表した(銀発[2021])第 237 号) 仮想通貨取引における投機のリスクをさらに防止および対処し、国家の安全と社会の安定を効果的に保護するため。
持ち帰り:
(1) 仮想通貨は、法定通貨と同様の法的地位を有しません。ビットコイン、イーサリアム、テザーなどの仮想通貨は、暗号化技術や分散型アカウントまたは同様の技術を使用して非通貨当局によって発行され、デジタル形式で存在するという主な特徴を持っており、合法ではなく、合法ではありません。市場で通貨として使用されます。
(2) 仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融行為です。法定通貨と仮想通貨の交換業、仮想通貨間の交換業、仮想通貨売買の中央取引先としての業務、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引等の仮想通貨取引の提供通貨関連 トークンの違法販売、有価証券の無許可発行、違法な先物取引、違法な資金調達、その他の違法な金融活動の疑いのある事業活動は厳しく禁止されており、法律に従って断固として禁止されます。犯罪に該当する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及されます。
この規制により、国家レベルで初めて仮想通貨関連事業が違法な金融活動と明確に認定された。仮想通貨に由来するすべての活動(仮想通貨の価格を設定し、流通を提供するすべての事業と言えます。言及された事業のほとんどは取引所の事業範囲に該当します)は違法な金融活動であり、我が国では厳しい規制の対象となります。は固く禁止されており、犯罪とみなされる場合もあります。
(3) 海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国居住者にサービスを提供することも違法な金融行為です。関連する海外の仮想通貨取引所の国内スタッフ、ならびに仮想通貨関連ビジネスに従事していることを知っている、または知るべきであり、マーケティング広報、決済、技術サポートおよびその他のサービスを提供している法人、非法人団体および自然人。法律の責任に従って調査されるものとします。
この規定は、海外取引所の国内業務を違法な金融行為と初めて規定した。これは、我が国の刑事裁判権の原則に基づいて3つの部分に分けて理解できます。まず、海外取引所@PRCの国内職員については、違法な金融活動を行っているため、違法な営業運営、公的預金の違法な吸い上げ、資金調達詐欺、ピラミッド組織・指導等の金融犯罪の疑いがかけられる可能性があります。スキーム。
第二に、海外取引所@PRC向けの国内サービスプロバイダー(サードパーティテクノロジーアウトソーシング、メディア広報、銀行決済など)の場合、サービス対象のビジネスは違法な金融活動であるため、サービスプロバイダーは法律に従って責任を問われる可能性があります。重大な場合には共同犯行、共犯者等の別個の犯行が疑われる場合があります。
最後に、海外の取引所が私の国の領土外でインターネットを通じて中国国民@PRCに仮想通貨サービスを提供し、私の国の法律に違反する相応の措置を講じた場合でも、それらは依然として私の国の法律の対象となります。さらに、海外取引所の違法金融行為が犯罪となる場合、被害者が使用した情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害されたときの被害者の所在地、被害者の財産損失の所在地が中国である限り、犯罪となる。 @PRC、私の国の司法当局は治外法権を持ちます。
(4) 仮想通貨の投資・取引活動への参加には法的リスクが伴います。法人、非法人組織、または自然人が仮想通貨および関連するデリバティブに投資し、公序良俗に違反した場合、関連する民事訴訟は無効となり、その疑いがある場合には、その結果生じる損失は自己の負担となります。金融秩序を損ない、金融の安全を危険にさらす場合は、関連部門が法に従って調査します。
この規定の登場は、その後の仮想通貨をめぐる民事裁判に大きな影響を与えたが、このような事件では、主に委託購入や委託投資を中心に紛争が起きている。裁判所の判断により、当該行為が違法な金融行為であるとの判断に基づき、公序良俗に違反した場合、関連する民事訴訟は無効となり、その結果生じる損失は当事者の負担となります。私の国の民法第 157 条と組み合わせると、民事法的行為が無効、取り消された、または無効であると判断された後、その行為の結果として俳優が取得した財産は、返還できない場合、または返還する必要がない場合には返還されます。 、割引で補償されます。過失のある当事者は、結果として生じる損失を相手方当事者に補償するものとし、両当事者に過失がある場合には、それぞれが相応の責任を負うものとします。
4.最後に書く
以上の分析を通じて、我が国の仮想通貨に対する厳格な規制の論理は、国家財政の安定の観点から、全ての仮想通貨と法定通貨(主に人民元)の流通を遮断し、仮想通貨の「非貨幣的」属性を明確にするというものである。 、ここを含む 仮想通貨の発行(ICO)と取引(法定通貨交換、通貨交換)は、仮想通貨取引所の2つの重要なビジネスです。その上で、仮想通貨の性質に起因する詐欺、公金不正吸収、ねずみ講、マネーロンダリング等の犯罪を刑事レベルで取り締まり、民事レベルでは当事者の法的関係を明確化します。 。
簡単にまとめると次のような点になります。
(1) 仮想通貨は金銭的属性を持たないため、市場で通貨として使用されるべきではなく、使用することもできません。仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融活動であり、海外の仮想通貨取引所によるインターネットを通じた我が国居住者へのサービスの提供も違法な金融活動です。
(2) いかなる組織または個人も違法に仮想通貨の発行および融資活動を行うことは禁止されており、金融機関およびノンバンク決済機関は仮想通貨に関連する業務を行うことは禁止されています。
(3) 仮想通貨を保有する行為自体は定義されておらず、依然として法律で明示的に禁止されていない行為である。
