PANews は 9 月 25 日、最近発行された山東省押収物品の処理に関する業務規定(試行)(2023 年)の第 36 条では、法律に従って法執行機関によって押収されたプリペイドカードと仮想通貨は、以下の方法で発行できると規定していると報じた。プリペイドカード及び仮想通貨 加盟店との交渉により、加盟店がリサイクル入札を行います リサイクル価格は双方合意の上、原則として額面又は残高の80%以上となります仮想通貨とプリペイドカードのリサイクル契約を両者で締結します。

弁護士のLiu Yang氏の分析によると、法的な観点から見ると、この通知は地方自治体の規制だという。 「告示」では、「仮想通貨」に、主にビットコイン、イーサリアム、テザーに代表される仮想デジタル通貨が含まれるかどうかは明確になっていないが、上記の仮想デジタル通貨が含まれる場合、この条項は次のような規制上の意義を有することになる。仮想デジタル通貨の発行者が交渉するには、ビットコインとイーサリアムは対応する財団を見つけることができ、テザーはTEDAを見つけることができます。「通知」では第三者企業への販売は認められていません。第二に、仮想デジタル通貨は発行者によって回収されなければならず、実際の金額の少なくとも80%が回収される必要があるが、弁護士らは、仮想デジタル通貨が含まれる場合、この条項は実際の処分での運用が難しくなり、仮想デジタル通貨が回収される可能性があると考えている。未だに法的根拠のない恥ずかしい状況にある。

弁護士らは、(通知)で言及されている仮想通貨は依然として、Q CoinやDoubiに代表される国内発行会社による高度に集中化された仮想通貨であると信じたいと考えている。