$ETH | ITAA 1997 s118-10 に基づく個人使用の免除は、暗号資産を享楽目的で購入し、投資ではない場合、AUD 10,000 の原価(コストベース)を上限として暗号の利益を保護します。机上で最もクライアントから質問されるのはこの免除で、NFT がほとんど決して該当しない免除でもあります。ATO は取得の意図をデフォルトで「投資」と見なすため、PFP やジェネラティブアートのミントはめったにクリアできません。私の見解では、購入直後に個人使用が記録されていない場合は、利益全額が課税対象になると考え、12か月割引が使えるのはあなたの唯一のレバーです。ETH で支払ったガス代は、その NFT 取引とは別の、自身の処分(ディスポーズ)として扱われます。SatoshiMacro のページには、ガス取引 140 件の事例として、ETH の処分だけで約 AUD 1,800 になる例が載っています。税務助言ではありません。
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