報告書では、SECはほとんどの仮想通貨は有価証券とみなされるべきであると考えており、したがって仮想通貨企業と取引プラットフォームはSECの規制の対象となり、現在他の有価証券に適用されている規制の枠組みに従うべきであると述べている。しかし、アナリストチームは報告書の中で、これは単純かつ明確な法的問題ではなく、どの仮想通貨が有価証券に分類されるかはまだ不確実であると指摘した。リップルに対する SEC の訴訟は、法曹界における大きな課題です。

つい先週、SECは連邦証券法違反の疑いで、バイナンス、バイナンスの創設者兼最高経営責任者(CEO)のチャオ・チャンペン氏、バイナンスの米国運営会社に対する訴訟を発表した。その直後、SECは競合他社のCoinbaseに対して同様の告発で訴訟を起こした。これらの動きは、規制当局が仮想通貨市場に焦点を当て、追跡していることをさらに浮き彫りにしています。 #合约锦标赛 #Binance