ノーアクションレター1通:SECは約11月3日、Canton Coinをデジタル商品と位置づけ
スタッフによると、その価値はネットワークのプログラムによる稼働と需給に由来し、ネットワークに「中央管理者」は存在しない
説明されたプログラムによる発行(スーパー・バリデーター/バリデーター/アプリケーション提供者)について
証券法§5/取引所法§12(g)に基づく執行措置を勧告しない
これは執行上の立場であり、法的結論ではない
事実が変われば、見解も異なる可能性がある
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