タイ最高裁が判断:刑法上、ビットコインは「財産」に当たる。

10月28日、タイ最高裁判所の大法廷は判決第4929/2569号を下し、ビットコインには市場価格があり、現金に換えることができ、保有も可能であることから、財産犯の対象となり得ると認定した。判決はまた、タイ中央銀行の見解にも触れ、暗号資産は法定の支払手段ではないが、それと財産に当たるかどうかは別の問題だとした。

事件の舞台はサムイ島だ。被害者は約5万ドル(事件当時、約187万8,000バーツ相当)をビットコインに換え、犯行グループに送金した。検察はこれを根拠に起訴した。裁判所は、これらのコインの価値は当初交換時に支払われた金額を下回らないと判断し、関連行為は財産犯として扱えるとした。複数の海外メディアが報じた金額は約2.480801枚の$BTC で、判決により、ビットコインの返還または同等額の賠償を求める道筋がより明確になった。

区別しておきたいのは、これはビットコインを法定通貨と認定したものではなく、刑事事件において財産としての性質を明確に認めたという点だ。盗まれたり、詐欺でだまし取られたりしたコインを、法的な「財物の回復」手続きに乗せやすくなる。バイナンスの現物市場では、$BTC は依然として約8万400ドル付近で推移し、相場はいつもどおり変動している。今回の判決が示すのはルールの境界であり、短期的な値動きの根拠ではない。

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