127万人が韓国銀行から「名指し」されることに——12月2日以降、今月は1円も海外送金していなくても、暗号資産の保有残高を毎月報告しなければなりません。
経緯はこうです。韓国の「外国為替取引法」改正案が12月2日に施行され、韓国銀行は仮想資産の送金サービス事業者に対し、越境送金の記録があるユーザーの月末時点の保有残高を毎月報告するよう求めています。
対象範囲はかなり広く、2024年7月19日(「仮想資産ユーザー保護法」の施行日)以降、海外取引所や個人ウォレットに暗号資産を送金したユーザーは、全員対象です。
その月に越境取引がなくても、報告は必要です。休眠口座、上場廃止となった暗号資産、ステーキング中の資産も、すべて対象です。
報告内容は、保有数量、韓国ウォン換算の残高、当月の越境送金の流入・流出総額です。翌月10日の午後5時30分までに提出しなければなりません。
韓国の国会議員事務所の推計によると、5大取引所では2024年7月19日から今年9月末までに、約127万3,000人のユーザーに越境送金の記録がありました。
ただし、まだ変数が一つあります。事業者は2024年まで遡って適用することについて、技術面・人員面で困難があると訴えており、韓国銀行は対象期間の起点を法律施行日の12月3日に変更し、残高報告の対象範囲を大幅に縮小することを検討しています。
私が思うに、この件の本当の重大さは「どれだけ報告するか」ではなく、「誰がデータを受け取るか」にあります。韓国銀行が暗号資産の越境資金移動を自らの外国為替コンピューターネットワークによる監視対象にするのは初めてです。既存のマネーロンダリング対策の枠組みとは別のシステムで、データは国税庁、税関、金融監督院、金融情報院にも配布されます。
背景にある数字も深刻です。韓国の税関は以前、2020年以降の外国為替犯罪の約81%にあたる約12億ドルがデジタル資産に関係しており、暗号資産の越境取引は長年、課税や税関の「盲点」になっていると発表しました。
一般の暗号資産保有者への実際の影響は二つに分かれます。取引所で越境送金をしたことがある人は、12月2日以降、その資金の流れがほぼ透明になります。一方、個人ウォレット間のオンチェーンでの直接送金は報告対象外であり、自己管理型ウォレットには引き続き抜け道が残ります。
こうした「中央銀行が取引所と直接つながる」越境監視モデルに、ほかの国も追随すると思いますか?
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以上は投資助言ではありません。DYOR(自分で調査してください)。取引にはリスクがあります。