国家発展改革委員会の新しい「対外投資管理弁法」、2026年12月施行

国家発展改革委員会は新しい「対外投資管理弁法」を公布した。全76条、6章で構成され、2026年12月1日から施行される。2017年の「企業海外投資管理弁法」は同時に廃止される。同文書は、投資家が市場原則に基づいて対外投資を行うことを明確に支持しており、投資家は法に基づく対外投資の自主権を有し、自ら意思決定を行い、リスクを負い、損益に責任を負う。

評価は中立寄りの様子見。これは暗号資産を直接対象とする規制文書ではないが、中国資本の海外進出に関する制度的枠組みを改めて定めるものだ。海外法人、海外ファンド、Web3・ブロックチェーン関連プロジェクトに関わる中国系資金にとって、ルールが明確になることは、コンプライアンス上の道筋をより予測しやすくする一方、「損益に責任を負う」という原則により、リスクは全面的に投資家自身に委ねられる。従来、政策による救済やグレーなルートに依存していた余地は狭まる。注目すべきは、届出・認可・外貨関連の手続きが同時に簡素化されるかどうかだ。海外進出のルートが円滑になれば、中国系の海外暗号資産・テクノロジー投資には追い風となる。一方、審査が厳格化し、期間が長期化すれば、資金流出のペースも鈍化するだろう。この動き自体は特定のトークンに関わるものではなく、短期的にBTCやETHの価格を直接押し上げることはないため、保有者はこれを理由にポジションを調整する必要はない。今後は、施行細則や地方の関連政策、中国系機関による海外暗号資産プロジェクトへの出資ペースの変化を注視したい。

出典:PANews

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画像出典:https://www.panewslab.com/zh/articles/01a162fe-dc3d-75b2-a16f-ce8c4cb8be59