ステーキングやマイニングの報酬は、受け取った時点で課税されるのか、それとも売却してから課税されるのか。米国ブロックチェーン協会は後者の実現を推進しており、これは数百万人のステーキングユーザーの納税方法を左右する重要な問題です。

同協会は上下両院の指導者に書簡を送り、超党派のデジタル資産税制法案の推進を求めるとともに、進捗を公開するTaxClarityforAmerica.comを立ち上げました。主な方針は、小規模取引に非課税枠を設けること、マイニング/ステーキング報酬は「処分時」に新たに取得した資産として課税すること、報告制度によって納税者のプライバシーを守ること、そしてウォッシュセール規則が日常的な取引に不当に適用されないようにすることです。

背景には、約6,700万人の米国人がデジタル資産を保有または利用している一方、現行の税制は時代遅れで、コンプライアンスにかかるコストも高いとの指摘があります。下院歳入委員会はすでに関連法案を推進しており、スティーブ・デインズ上院議員も上院版の法案を提出しました。議会は11月3日の選挙後まで休会となるため、立法に残された期間はごく短いものです。

一般ユーザーへの影響:1)ステーキングやマイニングをしている場合、将来的には「報酬を受け取った時点」で所得として課税されず、売却時に計算する方式になる可能性があります。2)少額の非課税枠が導入されれば、日常的な決済や暗号資産の交換に伴う申告負担が軽減されます。3)法案の成立を待たず、今のうちに学んでおきましょう。現時点では引き続き現行の税法が適用されます。

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