米国議会では「デジタル資産税務確定法案」(H.R. 10357)の審議が進められています。同法案は下院歳入委員会で賛成38票、反対5票で可決されましたが、上下両院本会議での採決と大統領の署名がなお必要です。法案第502条は、財務省に対し、施行後12か月以内に「デジタル資産自主開示プログラム」を設置するよう定めています。税務コンプライアンスを守る納税者は、修正申告書を提出し、不足税額と利息を納付することで過去の違反を是正し、罰金の減免を受けることができます。通常、プログラム開始後24か月以内に修正申告を提出する必要があります。違反が故意ではなく、詐欺にも該当しないことを証明できる場合、最初の12か月以内に修正申告を行えば、税額不足のうち最初の2万5,000ドルは罰金が免除され、超過分には5%の罰金が適用されます。この証明を行わない納税者には、より高い罰率が適用されます。

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