重大ニュース:ラトビア、暗号資産課税を「最後に引き出した額だけを見る」方式に🇱🇻

ラトビア議会は10月15日、個人所得税法の改正案を最終読会で可決しました。新ルールは2027年から施行される見込みです。見落としやすいポイントをいくつかまとめました。

🔹口座内の資産入れ替えは非課税:暗号資産同士の交換や売買を繰り返しても個別に課税されず、累計引き出し額が累計入金額を上回った場合に限り、超過分が課税対象になります
🔹この種の投資口座を提供できるのは、EUのMiCAライセンスを保有するサービス事業者のみ。つまり、課税の手続きを規制対象のプラットフォームに委ねる仕組みです
🔹一度限りの申告:2026年12月31日時点の保有資産の時価に対して10%を納めることができ、申告した評価額は将来の取得価額となります。申告期間は2027年4月1日から5月31日までで、税金は7月23日までに納付する必要があります
🔹この制度を利用して期限内に納税した場合、関連する未申告所得について延滞金や罰則は科されません。ただし、すでに刑事手続きや税務調査の対象となっている場合は適用されません
🔹首相顧問によると、早ければ2027年にも住民が暗号資産で直接納税できるようになるとのことです。財務省はすでに了承しており、現在、技術面の連携を進めています

一点、注意が必要です。この10%は利益ではなく時価に対して課されます。早い時期に安値で購入した人には有利ですが、高値で購入し、現在含み損を抱えている人には必ずしも適していないかもしれません。申告するかどうかを決める前に、まずは取得価額をきちんと計算しておく必要があります。

EU全体の流れを見ると、DAC8ではプラットフォームに対し、ユーザーの取引データを税務当局へ報告するよう求めています。小国が「簡素なルール+追加申告の機会」を設け、コンプライアンスを守る資金やライセンスを呼び込むというこの考え方は、今後、ほかの国々にも参考にされるかもしれません。

あなたの住む地域でも、同様の10%の追加申告制度が導入されたら、申告しますか?

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