CRWVは、米国株のオンチェーン化計画に関する発行体の異議申し立てリストに含まれています。ただし、これは同社があらゆるトークン化株式を拒否していることを意味するわけではありません。
公開報道によると、この計画では当初63銘柄の米国株を対象とする予定でしたが、すでに9社の発行体が書面で異議を申し立てており、CRWVもその中に含まれています。また、報道では、現行の試験運用ルールで発行体に認められる異議申し立て期間は30日間で、異議の効力は通知を受け取った個別の取引所に限られ、すべての取引所に対する恒久的な拒否権ではないとされています。
2つの報道は近い内容を伝えていますが、同じ情報源に基づいている可能性があり、独立した2件の確認とは見なせません。現時点ではCRWVの異議申し立て書面の原本は確認できておらず、同社が反対しているのが商品の設計なのか、トークン化そのものなのかも判断できません。今後は、書面の内容を確認できるか、また別の取引所から通知があった際にCRWVが再び異議を申し立てるかが焦点です。
次の取引所でも異議が申し立てられた場合、市場はこれを単発の商品選択と見なすでしょうか?
公開報道によると、この計画では当初63銘柄の米国株を対象とする予定でしたが、すでに9社の発行体が書面で異議を申し立てており、CRWVもその中に含まれています。また、報道では、現行の試験運用ルールで発行体に認められる異議申し立て期間は30日間で、異議の効力は通知を受け取った個別の取引所に限られ、すべての取引所に対する恒久的な拒否権ではないとされています。
2つの報道は近い内容を伝えていますが、同じ情報源に基づいている可能性があり、独立した2件の確認とは見なせません。現時点ではCRWVの異議申し立て書面の原本は確認できておらず、同社が反対しているのが商品の設計なのか、トークン化そのものなのかも判断できません。今後は、書面の内容を確認できるか、また別の取引所から通知があった際にCRWVが再び異議を申し立てるかが焦点です。
次の取引所でも異議が申し立てられた場合、市場はこれを単発の商品選択と見なすでしょうか?