晩唐の古琴が一張ある。名を「飛泉」という。故宮の人たちがその複製品を作るのに半年かかり、今も琴の胴に、鹿角霜を混ぜた灰胎を削りつけている。

見た目が似たものを作れば終わり、というわけではない。木材は古材を使わなければならない。樹齢百年以上のものだ。新しい木では、とっくに割れてしまう。灰胎は何層にも重ねて削る。薄すぎれば琴胎を守れず、厚すぎれば音がこもる。この仕事を彼らは「復」と呼び、「修」と並んで作業札に記されている。半年。ようやくここまで来た。

私は当初、こういう仕事で一番怖いのは、似せすぎることだと思っていた。では、あの規則が本当に警戒しているのは何なのか。『文物複製拓印管理弁法』を最後まで読んで、ようやく気づいた。そもそも似ているかどうかは問題にしていない。問題にしているのは、別のことだった。

複製品には必ず識別表示を付け、複製品であることを明記し、数量番号も付けなければならない。販売するために作るなら、説明書を添付し、文物の名称、年代、所蔵機関、複製者、監修者、制作時期、そして何番目の品なのかを明記する。

さらに厳しいのが、量産に関する条項だ。文物の原品を使ってはならないと定められている。つまり、一万点作りたくても、最初の一つを作った後は本物に触れてはならず、複製品を使って複製品を作るしかない。元代以前の碑帖を拓本にする場合は、まず副版を一つ翻刻しなければならない。

もう分かっただろう。彼らが求めているのは「似ていること」ではない。「それが何なのか、分かること」だ。

複製品は一つひとつ、自分が複製品であると認めなければならない。さらに自分が何番目なのかも申告しなければならない。これが一番高くつく。そこでは「これは原品なのか」という問いが、鑑定の専門家の口から、一枚の紙の上へと移されている。

故宮が精巧な模造品を作らないのは、市場が混乱するのを恐れているからだと思っている人は多い。ところが故宮は「補う」ことさえしようとしない。絵画の印章がすり減って見つからなくなっても、ハイパースペクトルやマルチスペクトルで撮影すれば、すり減る前の印影のどこが濃く、どこが薄かったのかまで復元できる。それでどうするのか。写真を保存し、もともとそこに印章があったと伝えるだけだ。原品には、一文字も補わない。そもそも触れない。

欠けたままにしておく。それについて、私はずいぶん長く考えた。本当に徹底している。

この考え方をブロックチェーンに持ち込むと、見覚えのある構図にぶつかる。デジタルコレクティブルが一番誇るのは番号だ。一万点なら、一万個のtokenIdがあり、誰にも変更できない。番号という半分は、実現できている。では、もう半分は?

足りないのは、もう半分だ。チェーン上に記録されているのは「何番目か」であって、「複製品かどうか」ではない。一枚の画像を一万点ミントしても、最初の一つと一万番目の一つは、コントラクト上ではまったく同じ姿をしている。どこにも、原品は博物館にあり、これらはすべて複製品だとは書かれていない。それで限定版と呼ぶなんて、まさか。

あの弁法の第十二条は、説明書に所蔵機関を明記するよう求めている。チェーン上には、その欄がない。ウォレットでそのアイテムを開いても、見えるのはコントラクトアドレス、番号、保有者だ。少なくとも、原物を誰が所蔵しているかは教えてくれない。

もう一つ、さらに細かな点がある。弁法の第二条では「模造」を適用範囲から除外している。複製には審査・承認が必要だが、模造には必要ない。境界線は技法と手続きのところに引かれている。書面の上ではすっきりしているが、実物を前にすると、その線の両側にある違いは、そう簡単には見分けられない。

これを抜け穴だと言うつもりはない。規則は人に向けたものだ。人が理解できれば、それで十分だ。

私が見た限りでは、番号が解決するのは「何点あるのか」。署名が解決するのは「これは何なのか」。前者はコード一行で足りる。後者には、誰かがコントラクトに、自分に不利な一文を書き込む覚悟が要る。

故宮にある十万点以上の高精細画像について言えば、公開はされているものの、どこまでダウンロードできるのか、どの程度まで利用できるのかは、各所の説明が必ずしも一致しておらず、明確な答えはない。実際に何かに使うなら、まずはあの小さな文字をよく読むことだ。

手元にある、番号付きの限定版をあらためて見てみてほしい。裏返したとき、それが複製品であること、何番目なのか、原品がどこにあるのかを記した一文はあるだろうか。

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