老黄は毎月300元多く受け取るために、社会保険への加入を自ら放棄するという誓約書に署名した。
20年後、55歳になった彼の会社は主な事業を上海から蘇州へ移転し、彼の出来高制の収入は急減した。社会保険に加入させてほしいと会社に求めたが、会社はあの書面を取り出して拒否した。
これは上海市第二中級人民法院が今年公表した事件で、裁判官は工業団地に法廷を設けた。老黄は法廷で率直にこう語った。会社から署名を求められたとき、毎月300元を手当として上乗せすると言われた。実際には会社は毎月少なくとも800元の社会保険料を納めなければならなかった。彼は本当に何も知らず、目先のことしか考えていなかった。後半生を台無しにすることになるなんて、誰が想像できただろうか、と。
私がこの一枚の紙を強く印象に残しているのには理由がある。署名したときは現金になり、後悔したときには弱みになる。
まず、ルールをはっきりさせておこう。昨年9月、最高人民法院による労働紛争事件に関する司法解釈(二)が施行された。第19条には明確にこう記されている。使用者と労働者が社会保険料を納めないと合意した場合、あるいは労働者が一方的に納めないと誓約した場合、その合意や誓約はすべて無効となる。労働者はこれを理由に労働契約を解除し、経済補償を求めることもできる。企業が行政機関の要求に従って未納分を納付した後は、それまでに支払った社会保険料相当の補償金を労働者に返還するよう求めることができる。
つまり、白い紙に黒々と記された署名も、法律上は署名しなかったのと同じだ。
今年11月1日、第二の刃が振り下ろされた。国家税務総局が「全国税務行政処罰裁量基準(2026年版)」を公表し、同日施行された。社会保険料の未納が初めて処罰対象リストに明記され、税金の滞納と同じ区分で扱われることになった。税務機関から期限を定めて納付するよう命じられても、期限を過ぎてなお納付しない場合、未納額に応じて罰金が科される。最低でも未納額の1倍、最高で3倍だ。
金額と割合に応じて、3段階に分かれる。
未納額が50万元未満の場合、または50万元から500万元で未納額が納付すべき額の3割未満の場合、罰金は未納額の1倍。
50万元から500万元で未納額が納付すべき額の3割を超える場合、または500万元を超えていて未納額が納付すべき額の3割未満の場合、罰金は未納額の1~2倍。
500万元を超え、未納額が納付すべき額の3割を超える場合、またはその他の重大な事情がある場合、罰金は未納額の2~3倍。
私の見立てでは、企業を本当に眠れなくさせるのは罰金の倍率ではない。日ごとに膨らむ延滞金だ。「社会保険法」第86条では、未納が始まった日から日ごとに未納額の万分の五が加算される。1年間滞納すれば、年率換算で18.25%になる。罰金は一度の痛みだが、延滞金は毎日痛む。
この仕組みは、オンチェーンのプレイヤーなら見覚えがあるはずだ。過剰担保型の融資が債務不履行になった後、ペナルティも時間とともに積み上がり、引き延ばすほど返済が難しくなる。違いは、オンチェーンの債務不履行時の金利はコードに固定され、自動執行される一方、社会保険の仕組みでは司法解釈と処罰対象リストによって、違反の代償が段階的に固定されていることだ。以前は、企業は労働者が法律を知らないことに賭けていた。だが、もうこの手は通用しない。
その後、老黄の事件がどう判決されたのか、公開報道には続報がない。私にはわからない。
あの誓約書が今いくらの価値があるのか、それを知っているのは彼だけだ。
$USDC $ETH $BTC #社保新规 #自愿放弃社保 #滞纳金 #税务处罚 #バイナンス広場
20年後、55歳になった彼の会社は主な事業を上海から蘇州へ移転し、彼の出来高制の収入は急減した。社会保険に加入させてほしいと会社に求めたが、会社はあの書面を取り出して拒否した。
これは上海市第二中級人民法院が今年公表した事件で、裁判官は工業団地に法廷を設けた。老黄は法廷で率直にこう語った。会社から署名を求められたとき、毎月300元を手当として上乗せすると言われた。実際には会社は毎月少なくとも800元の社会保険料を納めなければならなかった。彼は本当に何も知らず、目先のことしか考えていなかった。後半生を台無しにすることになるなんて、誰が想像できただろうか、と。
私がこの一枚の紙を強く印象に残しているのには理由がある。署名したときは現金になり、後悔したときには弱みになる。
まず、ルールをはっきりさせておこう。昨年9月、最高人民法院による労働紛争事件に関する司法解釈(二)が施行された。第19条には明確にこう記されている。使用者と労働者が社会保険料を納めないと合意した場合、あるいは労働者が一方的に納めないと誓約した場合、その合意や誓約はすべて無効となる。労働者はこれを理由に労働契約を解除し、経済補償を求めることもできる。企業が行政機関の要求に従って未納分を納付した後は、それまでに支払った社会保険料相当の補償金を労働者に返還するよう求めることができる。
つまり、白い紙に黒々と記された署名も、法律上は署名しなかったのと同じだ。
今年11月1日、第二の刃が振り下ろされた。国家税務総局が「全国税務行政処罰裁量基準(2026年版)」を公表し、同日施行された。社会保険料の未納が初めて処罰対象リストに明記され、税金の滞納と同じ区分で扱われることになった。税務機関から期限を定めて納付するよう命じられても、期限を過ぎてなお納付しない場合、未納額に応じて罰金が科される。最低でも未納額の1倍、最高で3倍だ。
金額と割合に応じて、3段階に分かれる。
未納額が50万元未満の場合、または50万元から500万元で未納額が納付すべき額の3割未満の場合、罰金は未納額の1倍。
50万元から500万元で未納額が納付すべき額の3割を超える場合、または500万元を超えていて未納額が納付すべき額の3割未満の場合、罰金は未納額の1~2倍。
500万元を超え、未納額が納付すべき額の3割を超える場合、またはその他の重大な事情がある場合、罰金は未納額の2~3倍。
私の見立てでは、企業を本当に眠れなくさせるのは罰金の倍率ではない。日ごとに膨らむ延滞金だ。「社会保険法」第86条では、未納が始まった日から日ごとに未納額の万分の五が加算される。1年間滞納すれば、年率換算で18.25%になる。罰金は一度の痛みだが、延滞金は毎日痛む。
この仕組みは、オンチェーンのプレイヤーなら見覚えがあるはずだ。過剰担保型の融資が債務不履行になった後、ペナルティも時間とともに積み上がり、引き延ばすほど返済が難しくなる。違いは、オンチェーンの債務不履行時の金利はコードに固定され、自動執行される一方、社会保険の仕組みでは司法解釈と処罰対象リストによって、違反の代償が段階的に固定されていることだ。以前は、企業は労働者が法律を知らないことに賭けていた。だが、もうこの手は通用しない。
その後、老黄の事件がどう判決されたのか、公開報道には続報がない。私にはわからない。
あの誓約書が今いくらの価値があるのか、それを知っているのは彼だけだ。
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