#英国高院裁定钱志敏案适用中国法

英国高等法院は、銭志敏事件で押収された6万1,000枚のビットコインに対する財産返還請求権には、英国法ではなく中国法が適用されると判断した。Mark Turner判事の理由は冷徹で明快だった。投資家は中国人で、資金集めは中国で行われ、損害も中国で発生したというものだ。

これは何を意味するのか。銭志敏が2014年にビットコインを購入した際の平均価格はわずか2,815元だったが、今では1枚が8万4,000ドルを超えている。中国法が適用されれば、被害者が回収できるのはおそらく「元本+利息」に限られる。266倍に膨らんだ巨額の値上がり分は、彼らのものにはならない。

被害者は12万8,000人、被害額は430億元に上り、全国31の省級行政区に及ぶ。その多くは三、四線都市の中高年層だ。彼らが待ち望んでいたのは、値上がり分も含めた正義ある分配ではなく、「買値で追い払われる」ことだった。ある被害者はこう語った。「彼らはこの金で大儲けしたのに、私たちにはわずかな利息しか払わない。誰だって怒るでしょう」

判事の論理に不備はない。しかし、その結果は息が詰まるほど厳しい。英国政府はおそらく、この38億ポンド相当のビットコインを保持することになる。中英間には、刑事手続きによる資産回収の協力の余地がない。国境を越えた犯罪収益の回収をめぐる法的枠組みは、ここでは冷酷な算術問題と化した。

被害者側の弁護士は控訴を進めているが、道のりは長い。この判決が鳴らした警鐘は、これにとどまらない。暗号資産を装ったポンジ・スキームが国境を越えて逃亡するとき、現行法が被害者に与えられるものは、「元本を取り戻す」というわずか四文字だけかもしれない。それでは、到底足りない。