銭志敏事件は、非常に重要な転機を迎えました。
2026年10月12日、英国高等法院は Director of Public Prosecutions v Zhimin Qian & Anor [2026] EWHC 2509 (KB) について判決を下しました。
銭志敏事件で6万1,000枚を超えるビットコインをめぐる被害者の権利主張について、実体法上の中核的な問題には英国法ではなく中国法が適用されるべきです。
しかし、ここには非常に誤解されやすい点があります。
だからといって、英国の裁判所がビットコインは中国に帰属すると判断したわけでも、これらのビットコインが中国の被害者に引き渡されたわけでも、まして英国政府がこれらの資産を取得したわけでもありません。
今回、英国高等法院が解決したのは、実のところ前提となる一つの問題にすぎない:
中国の被害者がこれらのビットコインに「財産権」を有するかどうかを判断するには、どの国の法律を適用すべきなのか。
裁判所が最終的に示した答えは:
中国法。(ハッサン・コーエン法律事務所)
そして、一見すると手続上の決定にすぎないこの判断が、数十億ポンド相当のビットコインの最終的な分配に直接影響する可能性が高い。
一、6万1,000 BTCをめぐって、実際には何が争われているのか?
銭志敏事件の核心は、単純に「ビットコインが犯罪収益かどうか」ということではない。
英国の検察当局は、2002年犯罪収益法(POCA)第5部に基づく民事没収手続を開始している。
本当に複雑な問題は:
犯罪収益がビットコインに変わった後、そのビットコインは一体誰のものなのか?
中国の被害者はPOCA第281条に基づき申立てを行った。
この法律により、人は裁判所に対して次のように主張することができる:
英国政府が没収しようとしている財産が、実際にはもともと自分のものであるなら、その財産を犯罪収益として英国国家が没収すべきではない。
言い換えれば、被害者は次のことを証明するだけでは足りない:
「銭志敏に金をだまし取られた。」
さらに立証する必要がある:
「英国が現在差し押さえているこれらのビットコインは、法律上、依然として私のものである。あるいは、もともと私の所有物だった財産が形を変えたものである。」
この2つの間には大きな違いがある。(ハッサン・コーエン法律事務所)
なぜなら、「被害者」とは一つの身分であり、
一方、「財産の所有者」は別の法的な身分である。
POCA第281条が扱うのは、通常の意味での被害者への賠償ではなく、財産権の確認である。
二、なぜ被害者は以前、英国法の適用を望んでいたのか?
これは、実のところ、法廷での争い全体における最も重要な点である。
英国法、特に衡平法には、次のような確立された法制度が数多くある:
Constructive Trust——推定信託
さらに:
Tracing——財産追跡。
簡単に言えば:
Aの金銭をBが詐欺によって取得し、その後Bがその金銭で別の資産を購入した場合、特定の状況では、Aは単に「Bに返金を求める」債権を持つだけでなく、次のように主張できる可能性がある:
後に購入した資産の中にも、自分に帰属する財産権が存在する。
これは銭志敏事件にとって非常に大きな意味を持つ。
当時、投資家が投じたのは人民元だったが、今日争われているのは数十億ポンド相当のビットコインだからである。
単なる債権であれば、通常、焦点となるのは「いくらだまし取られたか」である。
しかし、財産権を確立し、それをBTCに至るまで追跡できれば、問題は次のようになる:
これらのBTCそのものは誰のものなのか?
過去10年以上にわたるビットコインの大幅な値上がりも、まさにこの点で非常に重要になる。
そのため、一部の被害者を代理する弁護士は、英国法における契約の取消し、推定信託、財産追跡などの法理を利用して、投資家が当時支払った資金を、現在差し押さえられているビットコインに至るまで追跡しようとした。
しかし、ターナー判事はこの考え方を認めなかった。
三、なぜ英国高等法院は最終的に中国法を選択したのか?
裁判所が示した論理は、実に明快である:
ビットコインが後に英国に移ったからといって、それ以前に中国で生じた一連の法律関係をすべて英国の法律関係に変えることはできない。
裁判所は、いくつかの関連要素を特に重視した:
投資活動は中国で行われた。
投資家の大半は中国にいる。
関連する勧誘や詐欺行為は中国で行われた。
資金の支払いは中国で行われた。
関連資金でビットコインを購入した当初の行為も、中国で行われた。
したがって、契約関係、不法行為、不当利得返還、または財産権に関する伝統的な国際私法上の抵触規則のいずれから分析しても、事件と中国との結びつきは英国との結びつきより明らかに強い。
裁判所は最終的に次のように判断した:
ビットコインが後に英国に移ったという事実を、さかのぼって用いて、以前に中国で成立した財産権に関する法律関係を変えることはできない。(ハッサン・コーエン法律事務所)
これが、この判決で最も注目すべき点である。
実際に、この判断は国境を越える暗号資産について、非常に重要な考え方を確立した:
デジタル資産が最終的にどこで差し押さえられたかが、それ以前の所有権関係にどこの法律が適用されるかを必ずしも決めるわけではない。
四、これは中国の被害者が敗訴したということなのか?
違う。
この点は特に強調する必要がある。
英国高等法院は次のような判断を下したわけではない:
「中国の被害者にはビットコインの所有権がない。」
裁判所はさらに、中国法の具体的な内容について、現時点ではまだ正式な審理を行っていないと明言した。
今回の判断で確定したのは:
次の段階では、被害者に財産権があるかどうかを判断するにあたり、まず中国法を検討する必要がある。
ターナー判事は判決の最後に、次のように明確に指摘した:
被害者が主張する財産権が存在するか、またその具体的な内容が何かは、中国法に基づいて判断しなければならない。中国法が具体的に何を定め、どのように立証するかは、次の段階で解決すべき問題である。(ハッサン・コーエン法律事務所)
したがって、本当の正念場は、実はこれから始まる。
次の段階では、中国法に関する専門家意見が数多く提出される可能性が高い。
以下を含む:
中国法の下で、投資契約はどのような法律関係に当たるのか?
詐欺や違法な資金調達を背景に、投資家が支払った資金の所有権は移転したのか?
投資資金でBTCを購入した後も、元の投資家はBTCに対して何らかの財産権を主張できるのか?
関連する権利は、物権、債権、それともその他の法的権利に当たるのか?
そして最も重要な点は:
中国法の下で生じたこの権利が、英国POCA第281条の求める「property belongs to him(財産がその者に帰属する)」という基準を満たすのに十分かどうか。
これこそが、6万1,000 BTCの最終的な行方を決める本当の問題である。
五、本当に難しい点:債権と物権はまったく別物
ある投資家が当時、100万元の損失を被ったとする。
まったく異なる2つの法的結論があり得る。
第一の見方:
銭志敏は投資家に100万元の債務を負っている。
これは債権関係である。
第二の見方:
投資家は、100万元から転換されたBTCの一部について、依然として財産権を有している。
これは財産権に関する関係である。
経済的な結果は大きく異なる可能性がある。
債権にすぎない場合、主に問題となるのは損失額と弁済割合である可能性があるからだ。
しかし、BTCに対する財産権を確立できれば、ビットコインが長年にわたって値上がりしたことによる巨額の増加分も、資産の帰属をめぐる議論の対象となり得る。
だからこそ、この訴訟で争われているのは、単に「だまし取られた金を取り戻せるか」だけではない。
ある意味で、実際に争われているのは:
犯罪収益が何十倍、何百倍にも値上がりする資産に変わった場合、その資産の値上がり分は誰に帰属すべきなのか?
これも、銭志敏事件が最も特異な点である。
六、これによって英国政府は有利になったのか?
現時点での訴訟の構図を見ると:
そう、英国政府側の立場は相対的に強まった。
その理由は、英国がすでにこれらのBTCを所有しているからではない。被害者側は、英国の衡平法における推定信託や追跡などの仕組みを使い、BTCに対する財産権を直接成立させようとしていたからである。
この比較的有利な法的ルートは、今や明らかな制約を受けている。
裁判所はさらに、次のように明言した:
中国法の下でそもそも該当する財産権が存在しないなら、英国のTracing手続によって、資産が英国に移った後に、それまで存在しなかった財産権を新たに「創出」することはできない。(ハッサン・コーエン法律事務所)
この点は非常に重要である。
言い換えれば:
英国法は、すでに存在する権利の追跡には役立つが、存在しない権利を何もないところから作り出すことはできない。
また、英国の『フィナンシャル・タイムズ』も、この判断によって、没収されたBTCの大部分を最終的に英国側が保持できる可能性が高まったと報じた。
ただし、次の点は強調しておく必要がある:
可能性が高まった ≠ すでに英国に帰属している。(フィナンシャル・タイムズ)
報道によれば、被害者側は上訴を求めており、今後は中国法の実体的な問題に関する審理に進む必要がある。
七、この事件の影響は6万1,000 BTCをはるかに超える
暗号資産業界の観点から見ると、銭志敏事件は国境を越えるデジタル資産をめぐる非常に重要な事例となる可能性がある。
これまで、よく議論されてきたのは:
ビットコインは財産に当たるのか?
取引所はどこに所在しているのか?
ウォレットはどこにあるのか?
秘密鍵はどこにあるのか?
保有者はどこにいるのか?
ブロックチェーン自体には、従来の意味での地理的な所在地がない。それでは、BTCの「所在地」はどのように特定すべきなのか?
銭志敏事件は、さらに複雑な問題を提起した:
犯罪がA国で発生し、資金がA国で取得され、その後BTCに換えられてB国に移り、最終的にB国の司法機関に凍結された場合、A国法とB国法のどちらを適用すべきなのか?
英国高等法院が今回示した考え方は:
少なくとも当初の財産権がどのように成立したかを判断する際には、資産が最終的にどこにあるかだけを見てはならない。
遡って追跡する必要がある:
権利がいつ、どこで、どのような取引を通じて発生したのか。
これは今後、世界各地での:
暗号資産詐欺、
取引所の破綻、
ハッキングによる暗号資産の窃取、
国境を越えたマネーロンダリング、
DeFi資産の追跡、
さらには国家間のデジタル資産の没収にも、参考となる影響を与える可能性がある。
八、私の見解
今回の判断で本当に重要なのは、単純に次のような一言ではない:
「英国の裁判所が中国法を支持した。」
そうではなく、事件全体を最も根本的な問題に立ち戻らせたのである:
これらのビットコインの財産権は、どこから生じたのか?
誰が先に自分の「権利」を立証するかによって、BTCをどのように追跡するかを議論する資格が決まる。
被害者にとって、これは明らかに訴訟をより難しくする。
しかし、まだ望みがなくなったわけではない。
英国政府にとって、これは明らかに一つの段階的な優位である。
しかし、6万1,000 BTCが英国に帰属すると宣言できる段階には、まだほど遠い。
したがって、今後本当に注目すべきなのは、ビットコインが今日いくらまで上昇したかではなく、英国高等法院が次の段階で中国法の専門家証拠をどのように解釈し、受け入れるかである。
最終的には、数十億ポンドの価値に関わる問いに答えることになる可能性が高い:
中国でだまし取られた人民元が、後に犯罪者によってビットコインに換えられた。10年後、ビットコインが急騰したとき、その巨額の値上がり分は、被害者、犯罪収益のプール、それとも英国国家の適法な没収のいずれに帰属すべきなのか?
これこそが、銭志敏事件における本当の最終決着をめぐる争いである。
そして10月12日の判決が決めたのは、この最終決着をめぐる争いの——
まず中国法から始めなければならない。
——
事件名:Director of Public Prosecutions v Zhimin Qian & Anor
判決番号:[2026] EWHC 2509 (KB)
判決日:2026年10月12日
核心的な判断:POCA第281条に基づく被害者の基礎的な財産権の主張には、原則として中国法が適用される。POCAに基づく民事没収手続には引き続き英国法が適用される。


