この61,000枚のビットコインは、英国当局のものになる可能性がある。

今週月曜日(10月12日)、ロンドン高等法院のターナー判事は、ある裁定で、英国側に管理されている61,000枚の$BTC について、数万人の中国人投資家が主張する権利には英国法ではなく中国法が適用されると発表した。これは一見、手続き上の問題に聞こえるが、実際には申立人の道を大きく狭めるものだ。

発端は2014~2017年にさかのぼる。銭志敏は天津藍天格鋭を通じて12万8,000人の投資家から約402億元を集め、その資金をビットコインに換えた後、2017年に英国へ逃亡した。2018年、ロンドン警察は捜索の際にこれらのコインを押収した。現在の価格で約38億ポンド、約50億ドルに相当し、英国史上最大の暗号資産押収となった。銭志敏本人は昨年11月に有罪を認め、懲役11年8カ月の判決を受けている。

今回の裁定の核心となる争点は、「どの国の法律が適用されるか」だ。申立人は英国の『犯罪収益法』第281条に基づき、所有権の確認を裁判所に求め、英国法の適用を主張した。英国法の追跡および信託に関するルールが適用されれば、申立人は債権者ではなく所有者として、ビットコインを取り戻せる可能性がある。これに対し検察側は、「どのような角度から分析しても」中国法が適用されるべきだと主張し、銭志敏の元会社の管財人も検察側を支持した。ターナー判事は最終的に検察側の主張を採用し、ローマI規則に基づき、契約、支払い、購入のすべてが中国国内で行われたと認定した。ビットコインが英国に保管されているからといって、遡って英国法を適用できるわけではない。また、中国法の下でビットコインを購入した時点で申立人に財産権がなかったのであれば、英国法に基づく追跡請求によってその権利を復活させることもできないと指摘した。

影響は三つの段階に分けられる。第一に、これは手続き上の裁定であり、最終判断ではない。どの法律で判断するかを決めただけで、コインの帰属は決めていない。第二に、中国法の下で申立人がこの61,000枚の所有権を証明できるかは、まだ裁判所で審理されておらず、今後も一つずつハードルを越える必要がある。最終的に所有者ではなく債権者としか認められなければ、所有権が確認されない部分の大半は、公式の処分手続きのもとで英国当局のものとなる可能性がある。第三に、申立人側の主任弁護士事務所Fieldfisherは控訴する意向を示しており、検察側は次回の審理でも、利益を確立できる申立人がいるかどうかを引き続き検討すると述べている。

残酷な数字の対比がある。投資家にまだ返還されていない資金は約61億元(約6億ポンド)だが、押収されたビットコインは現在、約50億ドルの価値がある。8年間の強気相場による値上がり分のほぼすべてが、「適用法」という関門で行き詰まっている。申立人が本当に求めているのは補償金ではなく、値上がり分の所有権だ。これこそが本件の本当の争点である。

この件は、業界全体への警鐘でもある。国境を越えた暗号資産の執行では、準拠法が資産の保管場所とはまったく異なる基準で決まることがある。ブロックチェーン上で透明であることは、所有権が明確であることを意味しない。

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