発端は2014~2017年にさかのぼる。銭志敏は天津藍天格鋭を通じて12万8,000人の投資家から約402億人民元を集め、その後、資金をビットコインに換え、2017年に英国へ逃亡した。2018年、ロンドン警察は捜索の際にこれらのビットコインを押収した。現在の価格で約38億ポンド、約50億ドルに相当し、英国史上最大の暗号資産押収となった。銭志敏本人は昨年11月に罪を認め、懲役11年8か月の判決を受けている。

今回の判決をめぐる中心的な争点は、「どの法律を適用するか」だ。申立人は英国の「犯罪収益法」第281条に基づき、所有権の確認を裁判所に求め、英国法の適用を主張した。英国法の追跡および信託に関するルールが適用されれば、所有権を直接確認し、申立人が債権者ではなく所有者としてビットコインを取り戻せる可能性がある。これに対し検察側は、「どのような観点から分析しても」中国法を適用すべきだと主張し、銭志敏の元会社の管財人も検察側を支持した。ターナー判事は最終的に検察側の主張を採用し、ローマI規則に基づき、契約、支払い、ビットコインの購入がすべて中国国内で行われた以上、ビットコインが英国に保管されていたからといって、遡って英国法を適用できるわけではないと判断した。また、中国法の下でビットコインを購入した時点で申立人に財産権がなかったのなら、英国法に基づく追跡請求によってその権利が復活することもないと指摘した。

影響は3つの点に分けられる。第一に、これは手続き上の判断であり、最終判断ではない。どの法律を用いて判断するかを決めただけで、ビットコインの帰属先を決めたものではない。第二に、申立人が中国法の下でこの61,000枚のビットコインの所有権を証明できるかどうかは、裁判所による審理をまだ受けておらず、今後も段階を踏んで争う必要がある。最終的に所有者ではなく債権者としか認められなければ、所有権が確認されない部分の大半は、英国当局による処分手続きの下で英国側に帰属する可能性がある。第三に、申立人側の主任弁護士事務所Fieldfisherは控訴する意向をすでに表明している一方、検察側は、次回の審理でも利益を確立できる申立人がいるかどうかを引き続き検討すると述べている。