米国内国歳入庁(IRS)は10月6日、歳入手続2025-31に代わる歳入手続2026-20を発表し、要件を満たす投資信託およびグランター・トラストが、税制上の優遇措置を維持しながらPoSステーキングに参加できることを明確にした。ChainCatcherによると、IRSは要件に準拠したステーキングを資産保全活動に分類し、IRC第671条から第677条に基づく受動性を保ち、投資信託またはグランター・トラストとしての地位を維持できるようにした。

セーフハーバーには14項目の要件があり、株式が全国規模の証券取引所に上場していること、信託が保有できるデジタル資産は1種類のみであること、資産を適格カストディアンに保管すること、流動性に関する方針がSECの承認を受けていること、ステーキング報酬を蓄積してはならないことなどが含まれる。このガイダンスは、2025年11月10日以降に終了する課税年度に適用される。