結論から先に言うと――ある取引所がSECに書類を提出した件で、焦点は「米国に進出できるかどうか」よりも、「商品を直して戻れるか(=改修できるかどうか)」にある可能性が高いです。。

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ブルームバーグの報道によれば、この取引所はすでに米国のSECに申請を行い、自社のトークン化株式ビジネスを米国市場に持ち込もうとしているとのことです。。 ただ、本当に見るべきなのは「今売っているもの」と「新しいルール」が噛み合っているかどうかです。。

同社は7月にトークン化株式の取引を開始し、当初は米株とETFが40銘柄以上。9月には70銘柄以上に拡大しました。。 24時間取引、USDT建て、決済はチェーン上で行い、基礎となる株は第三者が1対1で裏付け保有し、プラットフォーム自身は販売(ディストリビューション)だけを担う形です。。 「株をチェーンに載せた」と聞こえますが、細部で引っかかるポイントが2つあります。。

まず、これらの商品はRegulation Sに基づき、米国外にのみ提供されており、米国のユーザーやEUユーザーは触れません。。

次に、これらは「合成商品(合成品)」として分類されています――価格エクスポージャーは持てる一方で、配当もなく、議決権もありません。。

多くの人はこのニュースを「また別の取引所が米国への上陸を狙っている」と読んでしまうでしょう。。 しかし、それを9月17日という“その扉”の中に入れて見ると、論理がねじれてきます。。

その日SECは、5年間のイノベーション免除(イノベーション・エグゼンプション)を開き、適格なトークン化証券の取引施設が、NYSE系の上場株をチェーン上で取引できるようにし、AMMと流動性プールの仕組みを使えるようにしました。。 有効期限は2031年9月まで延びています。。 条件はかなり硬い内容で、「トークンは実在の株主権利を保持しなければならず、配当と議決権のどちらも欠けてはいけない」と書かれていました。。

つまり問題は「米国に入れるか」ではなく、「入る前に合成商品を“本物の株式持分”に作り替えられるか」です。。 口だけ開けても足りず、構造を変えなければ、提出した書類はその条件を通過できません。。

これが、同社が同時に別ルートも進めている理由――6月にNYSEの親会社ICEと合弁会社を設立し、トークン化された米株を専門に扱う――にもつながります。。

資金の流れ(資金の回転)は実際、すでにこの路線へ寄っているはずです。。 RWAの前半は、債券やファンドをチェーンに載せること。後半は株式(エクイティ)で、株主の権利を本当にトークンの中に“押し込める”ことができるか、そしてそれができる企業だけが米国の免許を取れる、という勝負になります。。

難しさは技術ではなく、カストディ(保管)、権利のマッピング、そして証券会社とチェーン上の注文板をどう並走させるかにあります。。

反転ポイントはここです:今のこの一連の商品はまだ「合成」だからこそ、真の株式持分を表すトークンが通ってくれば、チェーン上取引と伝統的な証券ブローカーは同じ注文板になる可能性があります。。 ただし免除には期限があり、2031年までに“複製可能な”コンプライアンス手本が誰にも立ち上がらなければ、この流れは申請書やニュースリリースの段階で止まってしまいます。。