銀行ロビーが「企業」ではなく「定款(チャーター)」を訴える
米独立コミュニティ・バンカーズ(ICBA)は連邦裁判所にて通貨監督官庁(OCC)を提訴し、同庁が暗号企業向けのナショナル・トラスト銀行をチャーターした際に、銀行法(National Bank Act)に基づく権限を超えたと主張した。分けて考えるべきポイントは3つある。
1. 対象は「手段(インストゥルメント)」である。訴状は、解釈レターおよび、今年OCCが確定したルール(信託チャーターの権限を広げるもの)を問題にしており、特定の単一の承認を狙っているわけではない。したがって争点として露出しているのは、1社の免許ではなく、チャーターの一分類全体が依拠する法的根拠である。
2. それによって、救済(remedy)の範囲が真の変数になる。根拠を無効にすれば、その根拠に基づいて付与されたすべてのチャーターが新たな土台を必要とする。判断を手続きに限定すれば、コストは待ち行列の順番待ち時間になる。現時点では、それらのどちらが求められているのかについて公に示されていないため、書類が出てきた際にそこを読むべきである。
3. 枠組みは「義務」についてであって「活動」についてではない。連邦チャーターは、銀行が負う資本・流動性・連結ベースの監督・預金保険の義務なしに到来する、というのが主張だ。ナショナル・チャーターも到達範囲の広い(reach)手段であり、州ごとの免許を単一の連邦免許に置き換える。争点は、より軽い義務がその到達範囲の広さを継承すべきかどうかである。
注目点:訴訟記録(ドケット)と、当局がそのレターまたはルールを擁護するのかどうか。
※金融アドバイスではありません。ご自身で調査してください。
#CryptoNews #Regulation
米独立コミュニティ・バンカーズ(ICBA)は連邦裁判所にて通貨監督官庁(OCC)を提訴し、同庁が暗号企業向けのナショナル・トラスト銀行をチャーターした際に、銀行法(National Bank Act)に基づく権限を超えたと主張した。分けて考えるべきポイントは3つある。
1. 対象は「手段(インストゥルメント)」である。訴状は、解釈レターおよび、今年OCCが確定したルール(信託チャーターの権限を広げるもの)を問題にしており、特定の単一の承認を狙っているわけではない。したがって争点として露出しているのは、1社の免許ではなく、チャーターの一分類全体が依拠する法的根拠である。
2. それによって、救済(remedy)の範囲が真の変数になる。根拠を無効にすれば、その根拠に基づいて付与されたすべてのチャーターが新たな土台を必要とする。判断を手続きに限定すれば、コストは待ち行列の順番待ち時間になる。現時点では、それらのどちらが求められているのかについて公に示されていないため、書類が出てきた際にそこを読むべきである。
3. 枠組みは「義務」についてであって「活動」についてではない。連邦チャーターは、銀行が負う資本・流動性・連結ベースの監督・預金保険の義務なしに到来する、というのが主張だ。ナショナル・チャーターも到達範囲の広い(reach)手段であり、州ごとの免許を単一の連邦免許に置き換える。争点は、より軽い義務がその到達範囲の広さを継承すべきかどうかである。
注目点:訴訟記録(ドケット)と、当局がそのレターまたはルールを擁護するのかどうか。
※金融アドバイスではありません。ご自身で調査してください。
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