2026年10月1日時点で、これは単なる提案ではなくなっていますが、普通株・社債のトークン化はまだ韓国で稼働していません。

立法が成立しました。2026年1月15日、韓国の国会は、セキュリティ・トークンの法的枠組みを整備するため、電子登録法および資本市場法の改正案を可決しました。

この法律は2027年2月4日に施行されます。それまでの間、韓国には、国内のトークン化有価証券の証券登録簿として分散型台帳を用いるための法的根拠がまだありません。政府は2026年9月4日に導入ロードマップを公表しました。そこでは、トークン化を小口投資商品に限定するのではなく、株式・債券・投資信託を明確に対象にしています。

フェーズ1は2027年2月に開始します。当初は、機関投資家のみの私募MMF(マネー・マーケット・ファンド)と債券、信託スキームによる未上場株式、公募された小口投資型有価証券が対象となります。

より広範な一般向けの有価証券は後になります。フェーズ2では、公募される有価証券一般へトークン化を拡大することを意図しています。フェーズ3では、オンチェーンの支払・決済インフラを構想しており、ステーブルコインが関与する可能性もあります。これら後続フェーズの時期はまだ柔軟です。

現在の時点では、詳細な施行ルールはまだ最終調整中です。FSC(金融委員会)は、下位規程の改正を予定していると述べました。一方、今日の聯合ニュース報道では、改正ルールが準備されており、トークン化有価証券の裏付け資産として株式・債券を用いることを可能にする、という内容です。

つまり、正確な見出しは次のとおりです:

🇰🇷 韓国はセキュリティ・トークンのための法的枠組みを立法し、最終的には従来の株式および債券を包含する段階的な導入計画を準備しています。最初の法的な導入開始は2027年2月4日であり、今日時点で韓国のすべての株式・債券を一律にトークン化するものではありません。

この区別は重要です。なぜなら、「韓国が今、株式・債券をトークン化している」と言うのは、現状を過大に伝えることになるからです。

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