年間1億ウォン

これは、トークン化された有価証券を小口投資家がOTC取引所のそれぞれで取引する場合の、韓国が提案している上限額です。
これは人ではなくプラットフォームごとの「純購入(ネット購入)」としてカウントされます。
計算は難しくありません)

そして「株がオンチェーンへ」は実際の本文より先行しています:
🔸 提案ルール/コメント受付:2026年10月2日〜11月11日
🔸 発効:2027年2月4日

フェーズ1は主に機関投資家向けです。マネーマーケットファンドと債券(機関のみ)、信託を通じた非上場株式、さらに広く公募される分割投資証券。

残りの一般向けに提供されるものはフェーズ2を待ちますが、フェーズ2には日程がありません。

それに、どこにも暗号資産取引所は出てきません。

ではこの上限は本当に実効的な制限なのか、それとも形式的なものなのか?私は形式的だと思います。

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