#SEC主席拟推动股市上链 まずはこの件をはっきりさせよう:それは「米国株をすぐに全部パブリックチェーンへ移して、誰もがウォレットで株を売買する」という話ではなく、SECが既存の法的権限の範囲内で「トークン化株 + オンチェーンでの取引/決済」に、柵付きの試験的な通り道を設けた、ということだ。

1️⃣SECはいったい何をしたのか

SECは「イノベーション免除」を公表し、期限は5年。対象は「トークン化証券取引プラットフォーム(TSV)」。

❗核心の放免:
1.条件を満たすプラットフォームは、一時的に《証券取引法》上の「取引所」とみなされない
2.許可制のAMM+ 流動性プールで、トークン化されたNMS株を取引できる
3.一部の流動性提供者は「ディーラー登録」が免除される

❗❗監督なしの無許可運用ではない。付帯条件がかなり厳しい:
1.取引対象の種類数、取引量に上限を設ける
2.オンチェーン化の前に、基礎となる株式の発行会社へ通知が必須。発行側が異議を出せば停止できる
3.メイン市場が停止している間は、トークン化版も同時に停止
4.プラットフォームは運営・取引・関連当事者の活動を開示する
5.ウォレット/参加者は許可制、過KYC、制裁ルールに適合していること

2️⃣「株式のオンチェーン化」で、実際に何が載るのか

新しいコインを新規発行するわけではなく、こうだ:
同一の米国株(同じCUSIP、同じ配当、同じ議決権)→ ブロックチェーン上のTokenへのマッピングを1つ追加 → 売買/名義移転/担保にはスマートコントラクトが動く → バックエンドは引き続きDTCの清算体系につながる

❗重要な特徴:

同権同質:適法なバージョンは元の株と同じ配当・同じ会社アクションである。「影の株」ではない

許可チェーンの発想:KYCなしのDeFi野市場ではなく、機関向けのDeFi(ホワイトリストのノード+ コンプライアンス対応ウォレット)

❗❗変わるのは、決済層と時間構造:

従来:取引成立後 T+1 / T+2 で決済

オンチェーンの目標:T+0に近い原子的決済、24×5または24×7での取引、小口株(フラクトゥ)や、自動の担保付き貸付

3️⃣なぜSECが今推すのか

立法が詰まっている:《CLARITY法案》は上院49:50で通過せず、国会側で新しい枠組みが与えられていない

Atkinsの発言:「立法がないなら、SECも既存権限の範囲内で動く」

現実の圧力:Robinhood、Kraken等ですでに海外でトークン化米国株を販売している。米国としては、トラフィックと税収を岸に取り戻したい

技術の成熟:RWAは先に国債やマネーファンドで回し始め、今は流動性が最大の株へ、$BTC
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