• 韓国の人民の力党は、2027年1月の開始前に22%のデジタル資産税の見直しを求めた。
• 段階案では、年間控除250万ウォンを超える所得に20%課税し、地方税を含めると22%となる。
• 2027年のデジタル資産益の初回申告は、総合所得税の申告期間に合わせて2028年5月に行われる。
人民の力党、税の再点検を求める
韓国の主要野党「人民の力党」は月曜、2027年1月1日に施行予定のデジタル資産税について、全面的な見直しを求めた。同国の税制インフラでは、現時点で課税を公平かつ正確に適用できないと述べた。汝矣島(ヨイド)の国会本館で開かれた「デジタル資産課税」政策ラウンドテーブルで、フロアリーダーのチョン・ジョンシク氏は、「課税の原則として、所得が発生する場所で課税する考え方は妥当だ」としつつ、「施行まで数カ月しか残っていない中で、デジタル資産を正しく課税できるシステムが存在するかどうかは、慎重に再確認すべきだ」と語った。チョン氏は、海外取引所や個人ウォレットを通じて移された資金について、取得コストと取引履歴を確認することが、中心的な未解決問題だと指摘した。さらに、Ether.fi(ETHFI)によるステーキング、ビットコインのDeFi活動、エアドロップの配分など、新しい取引タイプから生じる所得と損失を、課税所得へどう反映させるかについての基準も欠けていると述べた。加えて、韓国が金融投資所得税を廃止した後も現行枠組みが適合するのか疑問を呈した。すなわち、デジタル資産の値上がり益には合計22%を課す一方で、国内の上場株の小口投資家は取引所での値上がり益について無税であることは、資産クラスの公平性の問題を引き起こす、と同氏は見解を示した。負担問題は世代間にも及ぶとし、インフレ、雇用市場の逼迫、住宅費の負担があるため、賃金だけで資産形成するのが難しくなっており、より多くの若い韓国人がデジタル資産市場に入っている。そして、急ぎの課税は、その結果生じる混乱とコストの大半を彼らに押し戻すことになる、と訴えた。党の政策委員会の幹事長であるリム・イジャ氏も懸念を同調し、納税者が「何が課税されるのか」「どれだけ支払う義務があるのか」を予測できなければならないと強調した。さらに、海外の取引場所から到着した資産や、プライバシー型ウォレット—取引の詳細が設計上隠されるモネロ(XMR)のような資産—は、取得日や価格まで追跡できないことが多く、正確な所得計算を制限する、と述べた。党は、集められた意見を踏まえ、実施のタイムラインと現行設計のギャップの双方を見直す方針だ。
DAXA、慎重な設計を求める
同じ場で、業界関係者は「スピードを優先する」ことではなく、協議を急がずに進めるべきだと訴えた。デジタル資産取引所合同協議体(DAXA)の議長、オ・セジン氏は、デジタル資産の所得課税は2020年以来議論され、複数回の見直しや延期を経て、来年の開始に至ったが、それでも所得分類、税制インフラ、タイミングをめぐる争いは終盤まで続いていると指摘した。こうした長い時間をかけて議論された賦課は、事業者にとっても投資家にとっても規制の不確実性がリスクになるため、慎重に扱うべきだと同氏は強調した。オ氏は課税を、より広い立法のアジェンダとも結び付けた。韓国では仮想資産の利用者保護法が施行中だが、業界の「第二段階」の立法であるデジタル資産基本法については、長らく待たれている産業の最優先事項だと述べ、法的な定義や市場の制度的枠組みが、税の設計と歩調を合わせて前進する必要があるとした。DAXAは、政府と民間をつなぐ「信頼できるエコシステム」の架け橋になることを約束した。立法側は論点となっている仕組みを具体的に示した。現行案では、デジタル資産の譲渡および貸付による所得は「その他所得」として分類され、年間の控除250万ウォン(2.5 million won)と、超過分に対する20%の税率が適用される—地方所得税を含めると22%となる。2027年1月1日から生じる利益にのみ適用され、最初の申告期間は2028年5月になる。法的に拘束力のある変更には、審議中の修正案の成立が必要であり、それまでは本件は提案であって最終ルールではなく、タイミングそのものが論点になっているとした。リム氏は、ステーキングやDeFi所得に加えて、非居住者への課税にはより明確なルールが必要だとし、デジタル資産の法的性格と、基本法の制度的枠組みが、税制立法とは別のレーンで進むのではなく、相互にかみ合うべきだと述べた。賦課の時期や方法を変えることを求める法案は、すでに国会で審査中だ。さらに、延期を求める全国的な署名活動では、50,000の署名が集まり、関連する常任委員会による審査が必要となる閾値を満たした。
2028年5月の申告期間が焦点
COINOTAGの見立て:今回のラウンドテーブルは、法律上の開始が間近に迫っている賦課に対し、現実の先送りリスクがあることを示している。私たちが確認している法案の文言では、デジタル資産からの譲渡および貸付の収入は「その他所得」に計上され、年間控除250万ウォンの後に20%課税—地方所得税を含めると22%—とされる。適用は2027年1月1日から生じる利益に限られ、最初の報告ウィンドウは2028年5月。拘束力のある変更には、審議中の修正案の可決が必要で、それまで本件は最終規則ではなく提案の段階であり、タイミング自体も検討の対象になっている。
