SEC こちらも動きました:「Innovation Exemption(イノベーション免除)」を導入し、トークン化証券の取引の場(TSV)に対して5年間の条件付き免除を付与——許可制AMM/流動性プール取引で、トークン化したNMS株を取り扱う場合、当面は従来の取引所と同じ形での完全な登録は不要。

主なハードルはかなり厳格です。トークンは、配当・議決権などが従来の株式と同等である「実在の持分」に対応していなければならず、合成/デリバティブ型のトークンは免除の対象外。メイン市場での停止があれば、それに同期して停止すること。スマートコントラクトは公開され監査可能で、許可不要(ノンパーミッション)チェーンにデプロイされる必要がある。発行体が第三者によるトークン化に反対している場合、取引所にはそれに協力する義務があります。流動性提供者側についても、dealer 登録に関する緩和措置が対応しています。

Clarity の手続き的な関門突破に失敗してから数日後、SEC は既存の権限を使って、トークン化株の取引ルートをまずは先行して整備しました。これはあくまで暫定的な免除であり、立法ではありません。今後もパブリックコメントを集め、より耐久性のあるルールとして定着するかを見極める必要があります。

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