FCAがロンドンの暗号資産カウンターを急襲調査:それは「闇市が白市に紛れ込んだ」のではなく、「白市の半分自体が空っぽ」
先週、英国FCAは、英国歳入関税当局(HMRC)とロンドン警察と共同で、ロンドンにある3か所の店頭外(OTC)暗号資産カウンターを急襲検査し、3通の営業停止通知書を出したものの、逮捕者は一人もいませんでした。この一連の動きは雷が鳴って雨が少ないように見えますが、その裏で露呈したのは、英国の暗号資産規制がいかに気まずい現状にあるかということです。
第一に、適法な「バキューム(空白地帯)」。同じ登録簿の中にあるのに、英国の適法なP2P暗号資産取引業者はなんと0社です。今回の行動の根拠は2017年のマネーロンダリング対策規則で、「届出があるか」を問うだけで、「そもそもできるのか」を問わないのです。さらに不思議なのは、4月に8か所を調べた際の証拠が、今もなお「刑事捜査を支えるもの」とされている一方、5か月が経っても進展がありません。著者が端的に指摘した通り、「闇市が白市に紛れ込んでいる」のではなく、「白市の半分自体がもともと空っぽ」なのです。
第二に、本当のハードルはFCAではなく銀行にある。英国がこの業界を実際に受け入れるためのルールは、2027年10月25日まで待つ必要があります。申請の窓口は9月30日に開きますが、今回の急襲は、窓が開く20日前に選ばれていました。しかも「自動で適格になる(オート承認)」といった仕組みはありません。財務リソース、資産の分別管理、清算の計画など、項目ごとに銀行の審査を通過しなければなりません。現実には、英国の銀行は暗号資産の決済レイヤーに対して極めて保守的で、業界の1月調査では、入所(口座)への送金の約40%が阻止されるか、遅延されているとのことです。FCAの登録があるかどうかは、銀行があなたを止めるかどうかにほとんど影響しません。銀行の参入審査こそが、本当の「門番」という高い壁です。
第三に、BTCへの実際の影響。今回の行動が変えたのは、需要ではなく入口コストです。英国はBTCの価格決定市場ではありませんし、価格が7.65万であろうと、「恐怖と貪欲指数50」の中庸な状態であろうと、3通の営業停止通知書で動揺はしません。本当に注目すべき点は、ライセンスが有効になった後に、P2Pの欄が依然として0のままなのかどうかです。
これからは次の3点を緊密に見守ります:
1. 4月の調査対象は、本当に提訴に踏み切るのか?
2. 対象範囲がオンラインのマッチング(出会いの場)まで拡大するのか?
3. 9/30の申請窓口が開いた後、最初の申請は誰の手に渡るのか?
先週、英国FCAは、英国歳入関税当局(HMRC)とロンドン警察と共同で、ロンドンにある3か所の店頭外(OTC)暗号資産カウンターを急襲検査し、3通の営業停止通知書を出したものの、逮捕者は一人もいませんでした。この一連の動きは雷が鳴って雨が少ないように見えますが、その裏で露呈したのは、英国の暗号資産規制がいかに気まずい現状にあるかということです。
第一に、適法な「バキューム(空白地帯)」。同じ登録簿の中にあるのに、英国の適法なP2P暗号資産取引業者はなんと0社です。今回の行動の根拠は2017年のマネーロンダリング対策規則で、「届出があるか」を問うだけで、「そもそもできるのか」を問わないのです。さらに不思議なのは、4月に8か所を調べた際の証拠が、今もなお「刑事捜査を支えるもの」とされている一方、5か月が経っても進展がありません。著者が端的に指摘した通り、「闇市が白市に紛れ込んでいる」のではなく、「白市の半分自体がもともと空っぽ」なのです。
第二に、本当のハードルはFCAではなく銀行にある。英国がこの業界を実際に受け入れるためのルールは、2027年10月25日まで待つ必要があります。申請の窓口は9月30日に開きますが、今回の急襲は、窓が開く20日前に選ばれていました。しかも「自動で適格になる(オート承認)」といった仕組みはありません。財務リソース、資産の分別管理、清算の計画など、項目ごとに銀行の審査を通過しなければなりません。現実には、英国の銀行は暗号資産の決済レイヤーに対して極めて保守的で、業界の1月調査では、入所(口座)への送金の約40%が阻止されるか、遅延されているとのことです。FCAの登録があるかどうかは、銀行があなたを止めるかどうかにほとんど影響しません。銀行の参入審査こそが、本当の「門番」という高い壁です。
第三に、BTCへの実際の影響。今回の行動が変えたのは、需要ではなく入口コストです。英国はBTCの価格決定市場ではありませんし、価格が7.65万であろうと、「恐怖と貪欲指数50」の中庸な状態であろうと、3通の営業停止通知書で動揺はしません。本当に注目すべき点は、ライセンスが有効になった後に、P2Pの欄が依然として0のままなのかどうかです。
これからは次の3点を緊密に見守ります:
1. 4月の調査対象は、本当に提訴に踏み切るのか?
2. 対象範囲がオンラインのマッチング(出会いの場)まで拡大するのか?
3. 9/30の申請窓口が開いた後、最初の申請は誰の手に渡るのか?