3 か所を確認したところ、名簿上の同種の事業は「ゼロ」でした
ある業界が規制名簿に登録されていない登録数はゼロ――これは“しっかり押さえ込まれた”ということなのか、それともそもそも一度も対象としてカバーされていなかったのか?9月10日、英国の金融行為監視機構(FCA)が、税務当局およびロンドン警視庁と共同で、ロンドンの3か所に停止通知を出しました。疑わしい違反的な暗号資産の乗り換え(いわゆる暗号の両替・売買の取次)業務を停止するよう求めた根拠は、2017年のマネーロンダリング防止(AML)規則です。9月17日公開。
ここで前提を補足します。個人対個人の暗号売買は登録不要ですが、事業として行う場合のみライセンスが必要です。名簿がゼロということは、捜査対象は全体として規制の枠外に置かれており、違反を指摘できるライセンス保有者がいないということです。規制当局は、今回取得した証拠は刑事捜査とその後の執行に用いると説明しています。未登録で営業することに対する刑責の上限は、最長2年の懲役と、上限なしの罰金です。
もう一つの読み筋は、規則のスケジュールにあります。9月16日、規制当局が新しい枠組みの最終的なガイダンスを掲示し、どの活動が許可(認可)を必要とするのかを明記しました。9月30日に申請窓口が開き、2027年2月28日で締め切り。新枠組みの発効は2027年10月25日です。それまでは、2017年の規定でこの線が維持されます。4月にはさらに、ロンドンの8か所を調べています。
私は過去案件からリスクの“読み”を一度量りました。ある事業者は、未登録の暗号資金引き出し用ATMネットワークにより、4年の実刑を受けました。問題となった機器で処理された金額は260万ポンド超。別の案件では、違反的な売買が疑われる暗号資産の規模が10億ポンド超でした。個人間の送金は今回の口径には含まれておらず、圧縮されているのは“事業としての取次(乗り換え)チャネル”です。
現状の読みでは、今回の動きは境界線の“その層”に対して行われています。失効の読みも同様に具体的です。2027年2月28日の申請窓口が閉じる時点で、名簿上の同種業務がゼロから同種の事業として安定的にライセンス保有へ移行し、その後同種の突発的な摘発が再び起きなければ、このチャネルは新規則に回収されたとみなせます。そうなれば、私のこの判断は覆るはずです。主要な資産は、バイナンスの現物と、運用(理財)の両方の端にそれぞれ見つかります。プラットフォームトークンのBNBもそれらと並び、広場コミュニティでの関連議論も継続して更新されています。本稿は見解の記録であり、投資助言を構成しません。$ZEC
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