E-House Enterprise Group(2048)は、9月8日(米東部時間)に、米国破産法第15章に基づく救済のための任意申立てを、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に提出したと発表した。
同社は、明報によれば、カイマン手続を外国の主要手続として認めること、ならびに外国代表人の認定および関連する救済を求めている。