ベトナムが暗号資産取引の5年実証を開始する決議を発行
ベトナム政府は暗号資産の規制に向けて、実質的な一歩を踏み出した。2025年9月9日、ベトナム政府副首相のホー・ドゥック・フォーが第5/2025号決議を発行し、暗号資産取引の実証プログラムを正式に開始した。決議は公布日から有効となり、実証期間は5年。期間満了後、新たな規則が制定されるまで継続して運用できる。今回の措置は、ベトナムが暗号関連活動を長く曖昧な領域に置くのではなく、有期限・敷居(要件)・処罰の境界が明確な、管理された統制枠組みに組み込むことを示す。
主要な取り決めとして、実証の内容には暗号資産の公開発行および発行に関連する活動、ならびに取引市場の組織化とサービス提供が含まれる。公式には、慎重・管理・安全・透明の原則に従うことを強調し、参加する組織および個人の合法的な権利利益を確実に保護するとしている。発行、取引、支払いはいずれもベトナムドン建てで決済し、交換または投資に利用できる。税制は当面、証券取引・譲渡および関連する事業活動に関する規定を準用し、単独の規則が出台されるまで適用される。
参入の仕組みはかなり具体的に記されている。発行主体は、ベトナム国内で法律に基づき設立された有限責任会社または株式会社でなければならない。発行される暗号資産は、実物資産に基づく必要があり、証券およびベトナムドンを含む形であってはならない。公開発行は外国投資家に限って行われ、財務省が許可したサービス提供機関の間で投資家間取引が可能となる。発行主体は、公開発行の少なくとも15日前までに、サービス提供機関および企業の公式ウェブサイトで目論見書および関連資料を公表しなければならない。国内および外国投資家は、許可された機関で口座を開設し、カストディ(保管)および売買を行える。国内投資家は、許可機関での取引期間が6か月未満の場合、状況に応じて行政処分を科すか、または刑事責任を追及する。
サービス提供機関は、ベトナム企業であり、関連する事業範囲を登録済みでなければならない。登録資本金は10万ビルドン(10兆ドン)以上であることが求められる。機関の出資比率は65%以上で、主要な出資者の構成に関する要件も満たす必要があり、商業銀行、証券会社、ファンド管理会社、保険会社、またはテクノロジー企業を含めることができる。外国投資家の持株比率は49%を超えてはならない。株主および出資メンバーは法人資格を有し、申請前の連続2年間で利益を上げ、監査済みの財務報告書を提出する必要がある。各組織または個人が、関連するサービス提供機関に投資できるのは1社(1機関)に限られる。経営層の経験、専門人材の人数、情報技術の安全認証にも明確な参入条件がある。別の報道によれば、最初のライセンス発行後に6か月間の移行期間が設けられ、その後ベトナムの投資家が許可されていないプラットフォームで取引することは違法となるという。
背景データでは、ベトナムブロックチェーン協会が引用する関連統計として、2023年から2024年にかけてベトナムのブロックチェーン市場への資金流入規模が1050億ドル超、2023年の利益は約12億ドルだったとされている。また、同国のデジタル通貨保有者人口は全国人口の20%を超え、受容度はグローバル指数で上位に位置するとする報告もある。民間の普及度が高いことと、それ以前に規制が相対的に遅れていたこととの間にある緊張関係が、今回の実証の現実的な土壌を形作っている。
制度ロジックを分解すると、ベトナムは「5年実証+国内ライセンス+ベトナムドン決済+外資持株比率の上限+実物資産の裏付け+移行期間の責任」という組み合わせを採用し、発行と取引を管理可能な軌道に乗せることを狙っている。国内の需要と外資の参入余地に応える一方で、自己資本、機関主導、情報開示、違法時の結果によって無秩序な拡大を圧縮する。外国投資家に対する公開発行の範囲を限定し、資産を実物に基づかせることは、製品の性質や投資家構成に対する意図的な制約であり、全面的な自由化ではない。
暗号市場への影響経路としては、より中長期の制度的な波及であり、即時の相場(値動き)を意味するものではない。第一に、金融・テクノロジーの背景を持つ地場機関は、ライセンス取得やシステム整備の準備を加速させる可能性がある。第二に、ベトナムドン建ての決済は、関連活動における自国通貨の仲介的役割を強化する。第三に、高い参入障壁は市場の集中度を押し上げ、中小の主体は短期的にサービス提供側へ直接参入しにくい。第四に、東南アジアの主要な経済圏が引き続き管理された実証を推進すれば、周辺の規制議論に対する比較用のサンプルとなり得る。以上は、政策が実際に落とし込まれた後に起こり得る道筋であり、実効性はライセンス発行のタイミング、細則の執行の強さ、実物資産系プロダクトの供給量、国際資本の参入意欲などに左右される。試証開始をそのまま流動性や価格シグナルと同一視することはできない。
編集部の観察では、この決議の核心的特徴は「扉は開くが、柵(ゲート)を設ける」ことにある。方向性としては、限定された条件下で暗号資産の発行と取引が可能であることを確認し、細部としては、主体資格、資産属性、決済通貨、持分構造、処罰の境界を明確に書き込んでいる。今後は、サービス機関のライセンス進捗、移行期間の運用状況、そして税制に関する単独の規定がいつ出台されるかを重点的に追跡する必要がある。業界にとっては、政策枠組みと実装の進捗をより分けて捉え、感情的な解釈でルール文書の確認を代替しないことがより重要だ。
#越南试点加密资产市场 #BTC #ETH #BNB
ベトナム政府は暗号資産の規制に向けて、実質的な一歩を踏み出した。2025年9月9日、ベトナム政府副首相のホー・ドゥック・フォーが第5/2025号決議を発行し、暗号資産取引の実証プログラムを正式に開始した。決議は公布日から有効となり、実証期間は5年。期間満了後、新たな規則が制定されるまで継続して運用できる。今回の措置は、ベトナムが暗号関連活動を長く曖昧な領域に置くのではなく、有期限・敷居(要件)・処罰の境界が明確な、管理された統制枠組みに組み込むことを示す。
主要な取り決めとして、実証の内容には暗号資産の公開発行および発行に関連する活動、ならびに取引市場の組織化とサービス提供が含まれる。公式には、慎重・管理・安全・透明の原則に従うことを強調し、参加する組織および個人の合法的な権利利益を確実に保護するとしている。発行、取引、支払いはいずれもベトナムドン建てで決済し、交換または投資に利用できる。税制は当面、証券取引・譲渡および関連する事業活動に関する規定を準用し、単独の規則が出台されるまで適用される。
参入の仕組みはかなり具体的に記されている。発行主体は、ベトナム国内で法律に基づき設立された有限責任会社または株式会社でなければならない。発行される暗号資産は、実物資産に基づく必要があり、証券およびベトナムドンを含む形であってはならない。公開発行は外国投資家に限って行われ、財務省が許可したサービス提供機関の間で投資家間取引が可能となる。発行主体は、公開発行の少なくとも15日前までに、サービス提供機関および企業の公式ウェブサイトで目論見書および関連資料を公表しなければならない。国内および外国投資家は、許可された機関で口座を開設し、カストディ(保管)および売買を行える。国内投資家は、許可機関での取引期間が6か月未満の場合、状況に応じて行政処分を科すか、または刑事責任を追及する。
サービス提供機関は、ベトナム企業であり、関連する事業範囲を登録済みでなければならない。登録資本金は10万ビルドン(10兆ドン)以上であることが求められる。機関の出資比率は65%以上で、主要な出資者の構成に関する要件も満たす必要があり、商業銀行、証券会社、ファンド管理会社、保険会社、またはテクノロジー企業を含めることができる。外国投資家の持株比率は49%を超えてはならない。株主および出資メンバーは法人資格を有し、申請前の連続2年間で利益を上げ、監査済みの財務報告書を提出する必要がある。各組織または個人が、関連するサービス提供機関に投資できるのは1社(1機関)に限られる。経営層の経験、専門人材の人数、情報技術の安全認証にも明確な参入条件がある。別の報道によれば、最初のライセンス発行後に6か月間の移行期間が設けられ、その後ベトナムの投資家が許可されていないプラットフォームで取引することは違法となるという。
背景データでは、ベトナムブロックチェーン協会が引用する関連統計として、2023年から2024年にかけてベトナムのブロックチェーン市場への資金流入規模が1050億ドル超、2023年の利益は約12億ドルだったとされている。また、同国のデジタル通貨保有者人口は全国人口の20%を超え、受容度はグローバル指数で上位に位置するとする報告もある。民間の普及度が高いことと、それ以前に規制が相対的に遅れていたこととの間にある緊張関係が、今回の実証の現実的な土壌を形作っている。
制度ロジックを分解すると、ベトナムは「5年実証+国内ライセンス+ベトナムドン決済+外資持株比率の上限+実物資産の裏付け+移行期間の責任」という組み合わせを採用し、発行と取引を管理可能な軌道に乗せることを狙っている。国内の需要と外資の参入余地に応える一方で、自己資本、機関主導、情報開示、違法時の結果によって無秩序な拡大を圧縮する。外国投資家に対する公開発行の範囲を限定し、資産を実物に基づかせることは、製品の性質や投資家構成に対する意図的な制約であり、全面的な自由化ではない。
暗号市場への影響経路としては、より中長期の制度的な波及であり、即時の相場(値動き)を意味するものではない。第一に、金融・テクノロジーの背景を持つ地場機関は、ライセンス取得やシステム整備の準備を加速させる可能性がある。第二に、ベトナムドン建ての決済は、関連活動における自国通貨の仲介的役割を強化する。第三に、高い参入障壁は市場の集中度を押し上げ、中小の主体は短期的にサービス提供側へ直接参入しにくい。第四に、東南アジアの主要な経済圏が引き続き管理された実証を推進すれば、周辺の規制議論に対する比較用のサンプルとなり得る。以上は、政策が実際に落とし込まれた後に起こり得る道筋であり、実効性はライセンス発行のタイミング、細則の執行の強さ、実物資産系プロダクトの供給量、国際資本の参入意欲などに左右される。試証開始をそのまま流動性や価格シグナルと同一視することはできない。
編集部の観察では、この決議の核心的特徴は「扉は開くが、柵(ゲート)を設ける」ことにある。方向性としては、限定された条件下で暗号資産の発行と取引が可能であることを確認し、細部としては、主体資格、資産属性、決済通貨、持分構造、処罰の境界を明確に書き込んでいる。今後は、サービス機関のライセンス進捗、移行期間の運用状況、そして税制に関する単独の規定がいつ出台されるかを重点的に追跡する必要がある。業界にとっては、政策枠組みと実装の進捗をより分けて捉え、感情的な解釈でルール文書の確認を代替しないことがより重要だ。
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