差し押さえから3年後に少額を動かすが、まず清算の推論は急がないでほしい。私はこの移転の印と受取人の性質を確認したいだけだ。一般的な没収・管理なのか、それとも本当に処分する必要があるのかを確かめたい。事実と解釈の間には、たいてい数段階のプロセスがある。