先週火曜の夜、$DUSK のIssuanceドキュメントを読んでいて、分からない一節がありました。2ページ目までめくってようやく説明を見つけたのですが、その比較表を理解するのに少なくとも5分くらい固まってしまいました。当時、私のPCには別のRWAプロジェクトの画面も開いていて、両方を見比べながら考えていたのですが、見るほどに違和感が増していきました
表には3行ありました。デジタル化、トークン化、ネイティブ発行です。私はこれらの概念について知っているつもりでしたが、具体的な定義を読んだら、私の理解していた「トークン化」と、ドキュメントに書かれているものは根本的に別物だと気づきました
ドキュメントでは、トークン化は「資産を表すトークンを作成するが、規制対象の資産は引き続きチェーン外のカストディおよび登録システムに依存すること」としています。私はこの一文を読んだ瞬間、頭の最初の反応は、「それって結局、チェーン外の資産にただ“外側の皮”を被せているだけでは?」でした。基礎となる登録・カストディ・決済の仕組みは何も変わらず、ただトークンがチェーン上を走るようになっただけではないのか、と
そして「ネイティブ発行」の行を見ると、資産はそのままチェーン上に作成・管理され、発行、移転、サービス、決済がすべて台帳(レジャー)を中心に行われます。トークン化は古い家にスマートロックを付けるようなもので、ネイティブ発行は新しく家を建てるようなものです
#dusk @Dusk
その後、Zedgerの契約設計を調べたところ、この考え方に沿って作られていることが分かりました。鋳造、焼却、コーポレートアクション、強制移転――すべての機能が、チェーン上の資産の状態を直接操作します。チェーン外の登記(登録機関)と帳尻を合わせる必要はありません。なぜなら、チェーン自体が登記(登録機関)だからです。私はペンで紙に2つのフローを書きました。従来のやり方は6ステップで、発行、カストディ、登録、清算、決済、照合のそれぞれで異なる機関とやり取りが必要です。ネイティブ発行のやり方は3ステップで、作成、発行、流通――すべてチェーン上で完結します。描き終えて初めて、なぜドキュメントがイノベーションのレベルを「マーケット・ワークフローの再設計」と書いているのかを本当に理解できました
NPEXでは2億ユーロの発行がすでに回り始めていて、DLT-TSSのライセンスも進められています。ただ、私が最も気になっている問題はまだ答えが出ていません。スマートコントラクト上の所有権は、法廷で有効と見なされるのでしょうか?これが解決されない限り、ネイティブ発行はまだ“半製品”のままです。この問題はメモしておこうと思います。後の数プロジェクトが実際に動き出したら、裁判所がどう判断するのかを見てみます
表には3行ありました。デジタル化、トークン化、ネイティブ発行です。私はこれらの概念について知っているつもりでしたが、具体的な定義を読んだら、私の理解していた「トークン化」と、ドキュメントに書かれているものは根本的に別物だと気づきました
ドキュメントでは、トークン化は「資産を表すトークンを作成するが、規制対象の資産は引き続きチェーン外のカストディおよび登録システムに依存すること」としています。私はこの一文を読んだ瞬間、頭の最初の反応は、「それって結局、チェーン外の資産にただ“外側の皮”を被せているだけでは?」でした。基礎となる登録・カストディ・決済の仕組みは何も変わらず、ただトークンがチェーン上を走るようになっただけではないのか、と
そして「ネイティブ発行」の行を見ると、資産はそのままチェーン上に作成・管理され、発行、移転、サービス、決済がすべて台帳(レジャー)を中心に行われます。トークン化は古い家にスマートロックを付けるようなもので、ネイティブ発行は新しく家を建てるようなものです
#dusk @Dusk
その後、Zedgerの契約設計を調べたところ、この考え方に沿って作られていることが分かりました。鋳造、焼却、コーポレートアクション、強制移転――すべての機能が、チェーン上の資産の状態を直接操作します。チェーン外の登記(登録機関)と帳尻を合わせる必要はありません。なぜなら、チェーン自体が登記(登録機関)だからです。私はペンで紙に2つのフローを書きました。従来のやり方は6ステップで、発行、カストディ、登録、清算、決済、照合のそれぞれで異なる機関とやり取りが必要です。ネイティブ発行のやり方は3ステップで、作成、発行、流通――すべてチェーン上で完結します。描き終えて初めて、なぜドキュメントがイノベーションのレベルを「マーケット・ワークフローの再設計」と書いているのかを本当に理解できました
NPEXでは2億ユーロの発行がすでに回り始めていて、DLT-TSSのライセンスも進められています。ただ、私が最も気になっている問題はまだ答えが出ていません。スマートコントラクト上の所有権は、法廷で有効と見なされるのでしょうか?これが解決されない限り、ネイティブ発行はまだ“半製品”のままです。この問題はメモしておこうと思います。後の数プロジェクトが実際に動き出したら、裁判所がどう判断するのかを見てみます
