Jin10によれば、中国の司法部は、欧州連合(EU)の対外補助金調査に関連する慣行が不適切な域外管轄に当たる旨の通知を発出した。中華人民共和国の外国法令および措置の不適切な域外適用への対抗に関する規定の第3条および第6条に基づき、司法部は、中国の商務部およびその他の関係部門とともに調査を行い、EUがJD.comに関する調査において、対中企業を対象とする越境的な調査実務に際して自らの「外国補助金規則」を用いており、不適切な域外管轄措置に該当すると判断した。不適切な域外管轄措置の実施、またはその実施の支援を行うことは、いかなる組織または個人にも許されない。同通知は発出日より効力を有した。