米国財務省が『GENIUS Act(天才法)』のステーブルコイン規制枠組みに関する第3条の施行細則について、パブリックコメントを募集する提案規則通知を公表した。
注目すべき主な日程は以下のとおり:
1. 2027年1月18日以降、米国において支払いステーブルコインを発行するいかなる主体も、連邦または州のライセンスを取得する必要がある。
2. 2028年7月18日以降、デジタル資産サービス事業者は、米国の利用者に対し、非ライセンス発行者が発行した支払いステーブルコインを提供または販売してはならない。
3. 海外の発行主体は、米国の適法な命令を遵守し、かつ二国間の相互取り決めに基づく技術能力を備えている必要がある。
ベッセントは、トランプ政権と議会が打ち出したこの法案は、支払いステーブルコインに対して初めて連邦レベルの規制枠組みを整備するものだと述べた。財務省は実施に向けた取り組みを加速している。意見公募期間は60日で、「米国で発行すること」および「米国内で販売すること」の具体的な定義をめぐって激しい議論が行われる見込みだ。
業界にとって、これはコンプライアンスへの道筋が徐々に明確になっていくことを示すシグナルであり、ライセンス申請やコンプライアンス販売のガイダンスは、今回のNPRM(Notice of Proposed Rulemaking)後に順次整備されていく。
#稳定币 #GENIUS Act #暗号資産規制
注目すべき主な日程は以下のとおり:
1. 2027年1月18日以降、米国において支払いステーブルコインを発行するいかなる主体も、連邦または州のライセンスを取得する必要がある。
2. 2028年7月18日以降、デジタル資産サービス事業者は、米国の利用者に対し、非ライセンス発行者が発行した支払いステーブルコインを提供または販売してはならない。
3. 海外の発行主体は、米国の適法な命令を遵守し、かつ二国間の相互取り決めに基づく技術能力を備えている必要がある。
ベッセントは、トランプ政権と議会が打ち出したこの法案は、支払いステーブルコインに対して初めて連邦レベルの規制枠組みを整備するものだと述べた。財務省は実施に向けた取り組みを加速している。意見公募期間は60日で、「米国で発行すること」および「米国内で販売すること」の具体的な定義をめぐって激しい議論が行われる見込みだ。
業界にとって、これはコンプライアンスへの道筋が徐々に明確になっていくことを示すシグナルであり、ライセンス申請やコンプライアンス販売のガイダンスは、今回のNPRM(Notice of Proposed Rulemaking)後に順次整備されていく。
#稳定币 #GENIUS Act #暗号資産規制