金融監督管理委員会:暗号特別法が通過すれば、未許可の勧誘は違法となる
台湾の暗号通貨産業に関する特別法(仮想資産サービス法)が、行政院の審査の最終段階に入った。
外部からの関心が高まる中、海外の仮想通貨取引業者の規制に関して、金融監督管理委員会の証券局副局長である黃仲豪は最近(中央社)メディアに対して、現在の(マネーロンダリング防止法)に基づき、未許可業者の勧誘行為を明確に禁止しているわけではないが、海外業者も法律に従って台湾で登録を申請することができる、その前提として内部管理、サイバーセキュリティ及び法定通貨の保管に関する規定を遵守する必要があると述べた。
金融監督管理委員会は、今後(仮想資産サービス法)の特別法が順調に通過すれば、業者は許可を取得しなければ業務の勧誘を行うことができず、そうでなければ違法と見なされると強調した。
(暗号化都市)に関する先の報道によると、金融監督委員会(金管会)は段階的な規制導入(届出・管理の一元化)戦略を採っており、今年9月に第1陣としてマネロン防止の登録が完了した名簿を公告した。現代富(MaiCoin/MAX)、ビット託(Bito)、禾亞デジタル技術(HOYA BIT)など計9社が含まれる。一方、台湾の暗号資産投資家がよく利用するバイナンス(Binance)やOKXといった海外取引所は、実はマネロン防止の登録がまだ完了しておらず、正式な適合したバーチャル資産サービス事業者(VASP)になっていない。

特別法の採択によりライセンス取得までの移行期間を提供。海外事業者は子会社(分公司)を設立する必要がある
特別法草案の具体的な規範について、(バーチャル資産サービス法)草案では、サービス提供者は業務の種類に応じて主管機関の許可とライセンスを取得して初めて営業できると明確に要求している。
草案には移行期間に関する条項が定められており、事業者は法案の施行後15か月以内に許可申請を行いライセンスを取得しなければならない。期限までに取得できない場合は、事業を継続してはならない。
海外のバーチャル資産サービス事業者(例えば海外取引所)について、台湾国内に支店を設けるには、同様に主管当局の許可を得てライセンス(免許)を取得する必要がある。
(マネロン防止法)第6条第1項の規定により、海外の事業者も台湾で会社または支店の設立登記を行い、現地での監督(ローカル監督)を徹底しなければならない。
(注:草案は最終版の法案ではなく、行政院の審査・修正と立法院での3読会を経て、正式な法案として内容が確定してはじめて適用される。)
バーチャル資産サービス法が貸借業務を取り込むことは、信頼の向上に役立つ
(チェーンニュース)の報道によると、台大の副教授であるヤン・ユエピン氏が以前、「バーチャル資産サービス法」草案は初めて「バーチャル資産の貸借業務」を正式に規制対象として取り込んだと指摘している。投資家がステーブルコインを事業者に貸し付け、利息の対価を得るというビジネスモデルが含まれる。
ヤン・ユエピン氏の分析によると、貸借業務は国際的に見ても、法律が明確に規制対象として取り込んでいる分野は依然として少数だ。現行の登録制度と比べると、これは重要なブレークスルーだという。台湾が先行して規制導入できれば、市場における産業への信頼性の向上に役立ち、さらに法規の国際競争力を強化することにもつながる。
特別法は次の会期で3読会を予定。ステーブルコインの規制は2026年に制定される見込み
金融監督委員会の主委・ポン・ジンロン氏が以前明かしたところでは、(バーチャル資産サービス法)は行政院での審査の最終段階に入っており、院内の合意度も非常に高い。金管会の目標は、立法院の今会期の本会議日程に組み込んでもらい、次の会期で3読会を完了させることだとし、期待を示した。
ポン・ジンロン氏はさらに、母法が通過した後も、金管会は約6か月の時間をかけて、(ステーブルコイン発行許可の管理実施細則)を含む8つの下位法令を定める必要があると説明した。
そのため、立法手続きが順調に進めば、関連する法規の枠組みは最速で2026年上半期に制定が完了する可能性がある。これはまた、台湾のバーチャル資産市場の全面的な法制化と、適合したステーブルコイン(規制に沿った運用)の体制が、最速で2026年下半期に正式に登場することを意味している。
本稿の転載許諾は(暗号化都市)より受けています
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