2026年7月1日より施行される「対外投資に関する国務院の規定」:「投資者が規定に従って海外投資の審査・届出手続きを履行しない、または虚偽の資料の提出、真実の情報の秘匿などの方法で関連する審査・届出を申請した場合、審査・届出機関は是正を命じ、違法所得を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科す」。

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